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IMO(国際海事機関)におけるSOLAS条約改定(海上人命安全条約,平成16年7月1日発効)に伴って「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安に関する法律」が制定されたことにより,テロ対策として,国際航海に従事する貨物船(500国際総トン以上)及び旅客船に供する港湾施設において,フェンス・ゲート等を設置し,立入を制限しています。
仙台港区では,公共バースにおいて6つの制限区域(9ふ頭)を設定し,入港した国際航海船舶及び国際航海船舶に積み込む貨物に対して保安対策を講じています。
【陸域】中野1号,中野5号,中野6号,高砂1・2・3号,高松,高松2号,向洋の各ふ頭
【水域】上記各ふ頭の前面水域(船幅+30m)
制限区域に立ち入るには,「制限区域立入許可証」が必要です。
制限区域立入許可証には,以下の2種類があります。
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