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河川に関する手続き

1.河川に関する手続き

河川は,自由に使用および利用することが可能なものですが,独占的に使用する場合など一定の場合には河川管理者の許可が必要となります。

また,許可にあたっては,河川の機能を低下させないこと,公共性が高いもの(営利目的でないもの)等の制約があります。

同様に,河川に隣接している場所(河川保全区域)でも,河川の機能を低下させないために,一定の制限がかけられています。

河川保全区域は,原則として河川との境界から20mまでの範囲となります。

なお,占用許可を受けた場合は,定められた金額の占用料をお支払い願います。

2.新たな行為をする場合

行為の種類 具体例 申請書様式
河川区域内の土地を使用したい 河川公園や通路等としての使用 河川法第24条許可申請書(ワード:30KB)
河川区域内に工作物を設置したい 電柱,電線,水道管,橋梁の設置

河川法第26条許可申請書(ワード:32KB)⇒土地の占用を伴わない場合はこちら(許可申請書)(ワード:30KB)

河川区域内の土地を掘削又は盛土したい   河川法第27条許可申請書(ワード:31KB)
河川保全区域内に工作物を設置したい 住宅の建築や擁壁の設置 河川法第55条許可申請書(工作物設置)(ワード:29KB)
河川保全区域内の土地を掘削又は土地に盛土したい 宅地造成 河川法第55条許可申請書(土地掘削・土地形状変更)(ワード:31KB)
新たな行為をする場合の一覧表

これらの手続きのうち,申請内容が複数の手続きにまたがる場合には,それぞれの手続きが必要です。
また、申請内容を認めることができるかどうかについて技術的な検討を行いますので,申請書を提出する前に一度ご相談ください。
さらに,軽易かつ短時間で終わるなどの内容の場合には許可手続きは不要ですが,河川作業届(エクセル:33KB)の提出をお願いしています。詳細についてはお問い合わせください。

3.許可後内容に変更が生じた場合

行為の種類 具体例 申請書様式
許可を受けた内容を変更したい 工事期間の延長や行為面積の増減 許可申請時と同じ申請書(前回許可事項を黒字で,変更事項を朱書きで記入してください。)
占用者の氏名・住所を変更したい 法人代表者や企業名の変更 住所・氏名変更届(ワード:23KB)
※ 変更後速やかに変更事実がわかる書類の添付が必要です。
占用物件を譲りたい 法人合併や相続

地位承継届(ワード:29KB)
※ 事実発生後1か月以内に承継事実がわかる書類の添付が必要です。
※ 法人合併や相続以外の理由での承継の場合は,権利譲渡承認申請書(ワード:24KB)で許可を得る必要があります。

許可後内容に変更が生じた場合の一覧表

4.申請時の添付書類

  1. 事業計画概要書
  2. 位置図(5万分の1程度)
  3. 実測平面図(河川区域,河川保全区域及び行為を行おうとする箇所を図示)
  4. 工作物設計図(平面図,給排水図,平面図)
  5. 現況写真
  6. その他(必要に応じて以下の書類を求めることがあります。)
    • (1)実測縦横断図(河川区域,河川保全区域及び行為を行おうとする箇所を図示)
    • (2)面積計算書及び丈量図
    • (3)土地や構造物に関する所有者又は利害関係人の承諾書の写し
    • (4)行為に関して他法の許認可を要するときはそれらの許認可書等の写し
    • (5)公図,登記事項証明書

5.着手届・完了届及び廃止届

河川法第24条許可後に途中で占用を廃止するとき又は占用を更新せず占用期間が満了するときには,占用廃止・期間満了届(ワード:23KB)を提出してください。

河川法第26条許可後に工事に着手したとき及び工事が完了したとき又は工事を途中で止めたときには,工事着手・完了・廃止届(ワード:23KB)を提出してください。

河川法第27条及び第55条許可後に工事に着手したとき及び工事が完了したとき又は工事を途中で止めたときは,行為着手・完了・廃止届(ワード:24KB)を提出してください。

お問い合わせ先

気仙沼土木事務所行政班

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

電話番号:0226-24-2539

ファックス番号:0226-24-3183

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