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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)における急傾斜地とは、傾斜度が30度以上の土地をいい、そのうち危険なもので相当数の人家等に危害が及ぶおそれがあるものを、「急傾斜地崩壊危険区域」として県で指定しています。
急傾斜地崩壊危険区域内においては、急傾斜地の崩壊の誘発・助長を防止するため、一定の行為等が制限されており、そのような行為を行う際には許可(急傾斜地崩壊危険区域内行為許可)が必要になります。
急傾斜地崩壊危険区域内で制限されている行為(急傾斜地第7条より)
ただし、上記の行為の中でも軽易なものについては政令で除外されている場合もありますので、急傾斜地内で作業を行う際に許可が必要かどうかについては、事前に土木事務所行政班までお問い合わせください。
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