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1 制度改正の概要
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が、令和6年4月1日から施行されることに伴い、現在、砂利採取場に掲示している「標識」を、インターネットでも掲示することが義務付けられました。
つきましては、次の適用除外の基準のいずれかに該当する場合を除き、砂利採取業者のウェブサイトにも、「標識」を画像化して表示させるなどして掲載してください。
【適用除外の基準】
〇常時雇用する従業員の数が20人以下である場合
〇自ら管理するウェブサイトを有していない場合
2 施行期日
改正法の施行の日(令和6年4月1日)
3 認可申請手続き
砂利の採取に関する認可手続きについては下記のウェブページをご覧ください。
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