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海岸保全区域内及び一般公共海岸区域内で土地を占用したり,工作物の設置や土砂の採取,盛土,掘削等を行ったりする場合には,海岸法の許可が必要です。
なお,軽易かつ短時間で完了する行為を行う場合(イベントや大会の実施など)には,『海岸敷地使用届』をご提出いただき,許可申請までは要さないときがあります。詳細については,当所までお問い合わせください。
なお,申請から許可までには,約2週間~4週間かかりますので,着工をお急ぎの方はお早めに申請してください。
海岸保全区域とは・・・津波や高潮,波浪等の災害による被害から海岸を防護し,国土の保全を図るために指定された海岸の区域。
一般公共海岸区域とは・・・海岸保全区域以外の,公共の用に供している海岸の区域。
(施工等を行う場所が海岸保全区域又は一般公共海岸区域に該当するかは,下記までお問い合わせください。)
海岸占用料等条例に基づいて算定した金額を納めていただきます。納入方法は,許可後に別途発行される納入通知書により指定期日までに宮城県指定金融機関等で手続きをしていただくことになります。所定の場合には占用料等が免除されることがありますので,詳しくは下記までお問い合わせください。
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