許認可関連申請書(海岸法に関する申請書様式)
海岸法に関する申請書様式
海岸保全区域内及び一般公共海岸区域内で土地を占用したり,工作物の設置や土砂の採取,盛土,掘削等を行ったりする場合には,海岸法の許可が必要です。
なお,軽易かつ短時間で完了する行為を行う場合(イベントや大会の実施など)には,『海岸敷地使用届』をご提出いただき,許可申請までは要さないときがあります。詳細については,当所までお問い合わせください。
なお,申請から許可までには,約2週間~4週間かかりますので,着工をお急ぎの方はお早めに申請してください。
【申請等の様式】
申請書類(各1部提出)
- 許可申請書
- 位置図(縮尺5万分の1程度の地図に申請箇所を示したもの)
※著作権上適法なものを添付してください。なお,国土地理院の電子地図作成サービスは利用可能です。
→http://tenpuchizu.gsi.go.jp/for_government.html(外部サイトへリンク))
- 土地の実測平面図(占用するエリアまたは、海岸保全区域内での行為のエリアを着色図示。官民境界線を図示)
- 土地の実測横断図(工作物の基礎や掘削深度、堤防,水面などを図示)
- 工作物の設計図・排水図
- 現況写真
- その他必要な書類(事案に応じて)
※土地や構造物などに関する所有者又は利害関係人の承諾書の写し
※土地を借用する予定又は所有する予定の場合は、そのことが確実であることを示す書面の写し
※公図、登記事項証明書の提出を求める場合があります。
※占用区域の丈量図・求積図・面積計算書の提出を求める場合があります。
※海岸占用料等免除申請書
注意事項(申請書の書式について)
- 申請箇所は正確に、字・地番まで記載すること。地番のない海岸敷部分については、「3番2の地先」のように記す。
- 工事の実施方法については、直営・請負の別を記載すること。
- 最大外径が1メートル以内の工作物(管など)を海岸敷に設置する場合には、占用面積に加えて占用工作物の長さも記載すること。
その他
1.海岸保全区域,一般公共海岸区域とは?
海岸保全区域とは・・・津波や高潮,波浪等の災害による被害から海岸を防護し,国土の保全を図るために指定された海岸の区域。
一般公共海岸区域とは・・・海岸保全区域以外の,公共の用に供している海岸の区域。
(施工等を行う場所が海岸保全区域又は一般公共海岸区域に該当するかは,下記までお問い合わせください。)
2.海岸等を占用する際にはお金がかかるの?
海岸占用料等条例に基づいて算定した金額を納めていただきます。納入方法は,許可後に別途発行される納入通知書により指定期日までに宮城県指定金融機関等で手続きをしていただくことになります。所定の場合には占用料等が免除されることがありますので,詳しくは下記までお問い合わせください。