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掲載日:2024年3月29日

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仙台地方ダム総合事務所で管理するダム周辺でのドローン・UAVの飛行について

 当事務所で管理(大倉ダム・樽水ダム・七北田ダム・南川ダム・宮床ダム・惣の関ダム)するダム周辺でのドローンを含むUAV(以下、「ドローン等」)の利用について、事務所としては特別な規制をしておりませんが、ドローン等がダム周辺施設周辺を飛行した場合、ダムのゲート操作やその関連施設の操作に支障をきたしたり、落下等によりダム湖利用者及び来訪者へ危害を及ぼす恐れがありますので、国の定める法律・ルールを守ったうえで、周囲の状況に十分に注意して飛行させてください。なお、公道(国道・県道・市町村道・林道等)、私道、公園周辺区域を飛行される場合は、それぞれの管理者から承諾を得てください。また、一般的な注意事項等を下記に掲載しておりますので、守っていただくようお願いします。 

 

○ダム周辺でのドローン等を飛行される場合の注意事項

■航空法等の関係法令を遵守願います。

■ダムによっては、近くに発電所、高圧線や鉄塔などがあり、大変危険です(誤作動、制御不能の危険あり)。

■公共用の河川敷等と違い、立入を制限している公用の区域があります。

 (当事務所HPに掲載の「湖面利用に関するルール」を参照願います)

■ダムの広報などのためドローン等を飛ばしていることがあります。

■ダム見学等のイベントを不定期に開催しており、見学者をはじめ多くの方が来訪することから安全に配慮し、他の方への迷惑とならないようにご注意下さい。特に駐車場、ダム管理用道路、ダム本体上空は注意願います。

■ダム本体及び管理所、ダム管理施設から30mの範囲内の飛行はおやめください。

■ダム管理用の通信設備から発せられる電波が、ドローン等の操作に影響する場合があります。

■ダム湖上空及びその周辺では防災ヘリコプター等が訓練などを目的とした飛行やホバリングを行っている場合があります。

 

○事故の場合、その他注意事項

■墜落等により水質が汚染し利水者に損害を与えた場合・接触等によりダム及び関連施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償(補償・原型復旧費)していただく場合があります。

※特殊な施設設備のため高額な費用となる場合がありますので、ドローン保険等への加入をご検討ください。

■第三者に危害を加えた場合、撮影者当人に責任を負っていただきます。

■当事務所は、貯水池及びダム関連施設内に落下した機体の回収は行いません。

■撮影した画像、映像に第三者(人物)や車両等が写り込んでいた場合、同意を得ずにインターネット上に公表すると、肖像権、プライバシーの侵害行為として民事訴訟の対象となる場合があります。

お問い合わせ先

仙台地方ダム総合事務所管理第二班

仙台市泉区将監十丁目37-4

電話番号:022-372-2927

ファックス番号:022-375-7535

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