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河川区域内の土地に橋や電柱などの工作物を設置する場合や、河川保全区域内で土地を掘削、盛り土する場合などは、河川法の許可が必要です。
河川法の許可の対象となる主な行為は以下のとおりです。なお、以下に掲げる行為以外のものについても河川法の許可や届出が必要になる場合もありますので、ご不明な点がございましたら、「問い合わせ先一覧」まで御連絡下さい。
許可申請書と申請の概要を記載した書類、位置図、実測平面図、面積計算書及び丈量図等の書類を添付して、管轄の土木事務所(地域事務所)に提出して下さい。
添付が必要な書類や部数等は許可内容に応じて異なりますので、詳細は管轄の土木事務所(地域事務所)にてご相談下さい。
河川法の許可を受けて、土地の占用を行う場合、流水占用料等条例に基づき占用料を納付して頂く場合がございます。
詳しくは、以下をご覧下さい。
なお、畑、採草地、田等として占用を行っており、東京電力福島第一原子力発電所由来の放射性物質の影響により国又は県から果実等の利用自粛要請が行われ、当該要請に基づき自粛している場合等には、占用料の額の全部又は一部が免除できる場合がございます。
詳しくは、「5.問い合わせ窓口一覧」の対象地を管轄する土木事務所あてご連絡ください。また、申請の様式は、以下のページから御確認下さい。
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