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河川本来の機能を十分に発揮させ、洪水を安全に流下させるためには、堆積土砂撤去を着実に実施していくことが重要であることから、県では、平成27年9月関東・東北豪雨を契機として策定した災害に強い川づくり緊急対策事業アクションプランや国土強靱化予算などを活用して、市街地等の重要区間において、堆積土砂撤去を集中的に実施してきました。
こうした堆積土砂撤去を限られた予算の中で、引き続き、計画的・継続的に実施していくために、令和2年7月から公募型堆積土砂採取制度を試行的に導入することとしました。
堆積土砂1,000立方メートル以上であり、その仮置き場の確保が可能な県内の河川を対象として公募を行います。
公募により決定した採取予定者は、必要な許認可(※)を受けた上で、あらかじめ河川管理者が指定した箇所の砂利採取を実施します。
(河川法第25条の土石等の採取許可及び砂利採取法第16条の採取計画の認可)
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