掲載日:2012年9月10日

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河川(占用許可,行為の許可等)

河川法に関する許可について

やむを得ない理由で,河川区域内で土地を占用したり,工作物を設置する場合や河川保全区域内で土地を掘削,切土,盛土したり工作物を設置する場合は,河川法による許可が必要です(行為の内容によって必要な書類が異なる場合がありますので,事前に土木事務所に御相談ください)。

河川区域とは

河川の災害の発生防止,適正な利用,流水の正常な機能の維持,環境の整備と保全を目的に,河川法により行為の規制や管理行為が行われる一定の区域(河川法第6条)

河川保全区域とは

河川区域以外の土地で,河川区域に隣接しており,堤防や河岸の保全のために指定された区域(河川法第54条)

用語説明(PDF:59KB)

  • 河川法第24条の許可
    河川区域内の土地の占用を行うとき
  • 河川法第26条の許可
    河川区域内の土地で工作物を新築,改築,除却するとき
  • 河川法第27条の許可
    河川区域内の土地で土地の掘削,盛土,切土等を行うとき(法第26条の許可に係る行為は除く)
  • 河川法第55条の許可
    河川保全区域内の土地で掘削,盛土,切土等又は工作物を新築,改築するとき

申請書類(各1部提出。ただし法第24条の申請は2部)

  1. 許可申請書
  2. 申請(事業計画)の概要
  3. 位置図
  4. 土地の実測平面図(占用又は行為の区域を着色図示し,官民境界線を明示すること。)
  5. 土地の実測横断図(工作物の基礎,掘削深度,堤防,高水敷,流水部などを図示すること。)
  6. 工作物の設計図(配置図,平面図,立面図,排水図,構造図など)
  7. 現況写真
  8. その他必要な書類(次の書類のほか,許可内容に応じて指示します。)
    • 土地や構造物などに関する所有者又は利害関係人の承諾書の写し
    • 他の行政庁の許可等が必要な場合は,その処分を受けていることを示す書面の写し等
    • 土地を借用する又は所有する予定の場合は,そのことを示す書面の写し等
    • 必要に応じて,公図,登記事項証明書や丈量図,求積図,面積計算書などの提出を求める場合があります。

様式のダウンロード(word形式)

  1. 河川法第24条申請書(ワード:27KB) (記入例はこちら)(PDF:11KB)
  2. 河川法第26条申請書(ワード:29KB) (記入例はこちら)(PDF:12KB)
  3. 河川法第27条申請書(ワード:28KB)
  4. 河川法第55条申請書(土地掘削・土地形状変更等)(ワード:28KB)
  5. 河川法第55条申請書(工作物設置)(ワード:27KB) (記入例はこちら)(PDF:11KB)
  6. 工事着手届・工事完了届・廃止届(ワード:25KB)
  7. 占用廃止届・期間満了届(ワード:25KB)
  8. 住所氏名変更届(ワード:25KB)
  9. 権利譲渡承認申請書(ワード:25KB)
  10. 地位承継届(ワード:26KB)

手数料等

土地を占用する場合は,原則として河川占用料がかかります。金額は,占用物件の内容により異なります。

リンク参照:流水占用料等条例(この条例を,例規検索システム(外部サイトへリンク)で検索してください。)

お問い合わせ先

東部土木事務所登米地域事務所行政班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-2494

ファックス番号:0220-22-7534

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