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近年の大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じていることから,不動産取引時においても,水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となってきています。
そのため,今般,水害リスクに関する情報を重要事項説明の対象項目として追加し,不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。
公布日:令和2年7月17日(金曜日)
施行日:令和2年8月28日(金曜日)
今回,施行規則の改正により,重要事項説明の項目に以下の内容が追加されます。
各種ハザードマップについては,各市町村で作成しています。また,ハザードマップの基礎資料となる浸水想定区域図については,宮城県で作成しています。
※ 洪水浸水想定区域図について,水防法に規定する洪水予報河川,水位周知河川では,令和2年7月に追加した雉子尾川,内川,出来川,津谷川を除き,関係市町村に提供済みです。
これら4河川及び令和2年7月に水位周知河川の区間を延伸した三迫川,二股川,小山田川については,令和2年度に洪水浸水想定区域図を作成予定。作成後,関係市町へ提供する予定です。
※ 高潮浸水想定区域図については,策定していません。
※ 内水浸水想定区域図については,該当市町村へ問い合わせてください。
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