トップページ > まちづくり・地域振興 > 河川・ダム・海岸 > 県内の河川情報 > 交通事故等により道路施設を損傷した場合の手続きについて

掲載日:2022年11月21日

ここから本文です。

交通事故等により道路施設を損傷した場合の手続きについて

手続きの流れ

  • 交通事故等によって,仙台土木事務所が管理している道路施設を損傷した場合は,原因者が施設を復旧することとなっております。
    ※復旧に係る費用以外にも,管理者側で行った調査や応急処置の費用を請求する場合があります。
  • 損傷事実が発生した際は,本人もしくは代理人(保険会社等)から速やかに当所宛てご連絡をお願いします。
    【担当部署】総務部行政第一班022-297-4117
  • 仙台土木事務所管理範囲:管内図
  • 具体的な手続き:フローチャート(PDF:500KB)

交通事故により損傷した道路施設復旧の留意事項について

  • 本人もしくは代理人(保険会社等)から依頼を受けた復旧業者等向けに,留意事項を記載した資料(案)を公表しています。
  • 現場確認や復旧方法検討時にご活用ください。
  • 資料:交通事故により損傷した道路施設復旧の留意事項(案)について(PDF:1,782KB)
    ※令和4年10月27日に第1回改訂を行いました。(今後記載内容を修正する場合があります。)
  • 技術面で疑義が生じた際は下記までご連絡ください。
    【担当部署】道路部道路建設第二班022-297-4149

お問い合わせ先

仙台土木事務所行政第一班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4117

ファックス番号:022-299-0408

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は