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河川における流水や土地の占用・土砂等河川産出物の採取、海岸における土地の占用や土砂の採取、それらの許可を得た方が、自然災害その他のやむを得ない理由により、占用・採取できなくなった場合は、占用料を返還、又は免除する場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせ願います。
令和6年度において採草及び放牧を目的とした河川敷の占用許可を得ている方に対し、河川占用料の一部を免除できることとしております。一部免除には「流水占用料等免除申請書」の提出が必要となりますので、詳しくは各土木事務所(地域事務所)にお問い合わせください。
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