トップページ > まちづくり・地域振興 > 河川・ダム・海岸 > 県内の河川情報 > 砂利の採取に関する認可申請手続きについて

掲載日:2021年6月23日

ここから本文です。

砂利の採取に関する認可申請手続きについて

砂利の採取に関する認可申請手続き

砂利採取業者が砂利の採取を行おうとするときは,砂利採取場ごとに採取計画を定め,砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(又は河川管理者)の認可を受けなければなりません(砂利採取法第16条)。

<砂利採取業とは>
砂利(砂及び玉石を含む。)の採取(洗浄を含む。)を行う事業をいいます。
砂利採取業を行うためには,その区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
砂利採取業者の登録のページ(産業立地推進課)

1.砂利採取計画の認可制度

採取計画の認可を受けようとするときは,採取計画認可申請書(様式第1又は様式第2)とその添付書類を,採取場の所在地を管轄する土木事務所に提出して下さい。
(提出部数:正本1部,副本3部)※副本は,関係市町村の数により変わります。

なお,採取計画の認可申請に当たっては,下記の事項に留意してください。

  • (1)申請に係る採取計画に基づいて行う砂利の採取が他人に危害を及ぼし,公共の用に供する施設を損傷し,又は他の産業の利益を損じ,公共の福祉に反しないこと。
  • (2)砂利採取計画認可準則,宮城県砂利採取計画認可事務取扱基準の規定を満たしていること。
  • (3)砂利採取業者が宮城県砂利工業組合の組合員である場合は,採取跡地の埋戻し,排土の処理等による現状復旧を業者が行えないときは,組合が代って行うことを保証していること。
  • (4)砂利採取業者が組合員でない場合は,採取跡地の埋戻し,排土の処理等による現状復旧を業者が行えないときは,県内において現に砂利採取を行っている同業者3名以上の者が代って行うことを保証していること。

申請の流れ

※国管理河川の場合は,仙台河川国道事務所又は北上川下流河川事務所が窓口となります。

2.申請書類

No. 書類名 ファイル
1 採取計画認可申請書 様式第1(ワード:54KB)
2 採取計画変更認可申請書 様式第2(ワード:54KB)
3 (参考様式)保証書 参考様式(ワード:66KB)
4 その他添付書類 (各土木事務所(地域事務所)へご確認ください。)

3.問い合わせ窓口一覧

お問い合わせ先

河川課水政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3172

ファックス番号:022-211-3197

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は