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砂利採取業者が砂利の採取を行おうとするときは,砂利採取場ごとに採取計画を定め,砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(又は河川管理者)の認可を受けなければなりません(砂利採取法第16条)。
<砂利採取業とは>
砂利(砂及び玉石を含む。)の採取(洗浄を含む。)を行う事業をいいます。
砂利採取業を行うためには,その区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
(砂利採取業者の登録のページ(産業立地推進課))
採取計画の認可を受けようとするときは,採取計画認可申請書(様式第1又は様式第2)とその添付書類を,採取場の所在地を管轄する土木事務所に提出して下さい。
(提出部数:正本1部,副本3部)※副本は,関係市町村の数により変わります。
なお,採取計画の認可申請に当たっては,下記の事項に留意してください。
※国管理河川の場合は,仙台河川国道事務所又は北上川下流河川事務所が窓口となります。
No. | 書類名 | ファイル |
---|---|---|
1 | 採取計画認可申請書 | 様式第1(ワード:54KB) |
2 | 採取計画変更認可申請書 | 様式第2(ワード:54KB) |
3 | (参考様式)保証書 | 参考様式(ワード:66KB) |
4 | その他添付書類 | (各土木事務所(地域事務所)へご確認ください。) |
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