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砂利の採取や洗浄を行うためには、その区域を管轄する知事の登録を受け(砂利採取法第3条)、砂利採取場ごとに採取計画を定めてその採取場を管轄する知事の認可を受けなければなりません。(砂利採取法第16条)
また、知事の登録を受けるためには、災害防止等の責任者として、その事務所に砂利採取業務主任者を置くことが必要です。(砂利採取法第4条)
粒径が300ミリメートル以内のもので形状が丸みを帯びたものを砂利としています。
ただし、岩石を破砕して作った砕石や、粒径が300ミリメートル以内のものであっても、母岩からの成因関係が明らかで、その母岩に近接しているものは、採石法の扱いとなります。
(令和6年度砂利採取業務主任者試験の実施について)
(仙台地方振興事務所は総務部産業保安・労政班)
登録・登録変更等の様式のダウンロードはこちら(H27年12月25日様式更新)
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