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県では、消費税転嫁対策特別措置法の施行(平成25年10月1日)に伴い、消費税の円滑かつ適正な転嫁や価格表示に資するよう、消費税の転嫁拒否等の行為に関する情報受付窓口を設置しました。
消費税転嫁対策特別措置法は、令和3年3月31日に失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同日までに行われた転嫁拒否等に対する監視・取締りに関する規定については、令和3年4月1日以降もその効力を有するものとされています。
平成25年10月1日(火曜日)
下記に関する情報(行為等の事前相談,問いあわせを含む。)
担当課 |
所在地 |
電話番号等 |
担当内容 |
---|---|---|---|
環境生活部 消費生活・文化課 |
〒980-8570 仙台市青葉区 本町3-8-1 |
電話番号022-211-2523 ファックス番号022-211-2592 |
上記2(2)(3)に係る情報 |
経済商工観光部 中小企業支援室 |
電話番号022-211-2742 ファックス番号022-211-2749 |
上記2(1)(4)に係る 情報のうち、商工業者に係るもの |
来課,電話,FAX,郵送,電子メール
国の機関、市町村、商工会議所・商工会、税務署などにも消費税に関する各種相談窓口が設置されますが、本件窓口は、特に、消費税転嫁対策特別措置法で禁止される行為に係る情報の受付窓口であり、同法に違反する疑いのある事実情報については、本件窓口を通じ、公正取引委員会や主務省庁に通知されます。
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