商業機能回復支援補助事業を活用して取得した財産の処分について(補助事業者向け)
商業機能回復支援補助金を利用して取得した財産について、財産処分を行おうとする時、処分前に承認を受けなければならない場合があります。関連資料及び財産処分承認申請様式等を掲載していますので、ご活用ください。
1 補助事業完了後の財産について
補助事業完了後の財産について
- 補助事業完了後も、補助金により取得又は修繕等により効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、善良なる管理者の注意をもって管理しなければいけません。
- 補助金の趣旨に従って事業再開のための効率的な利用(運用)を図らなければいけません。
- 取得財産等は、管理用の台帳を設け、その保管状況を明らかにしなければいけません。
財産処分について
- 補助金を活用して取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、知事が定める制限期間中は、この補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸し付け又は担保に供する等自由に処分することができません。
- 処分するためには知事の承認を得る必要がありますので、必ず事前に下記問い合わせ先にご相談ください。
※知事が定める制限期間について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるものはその期間を準用し、定められていないものは5年となります。
2 対象となる補助事業
東日本大震災に係る補助事業
- 商店復旧支援補助金・商業活動再開支援補助金(平成23年度)
- 地域商業等事業再開支援補助金(平成24年度~平成25年度)
- 商業機能回復支援補助金(平成26年度~令和4年度)
その他の災害に係る補助事業
- 「令和元年台風第19号による災害」に係る商業機能回復支援補助金(令和元年度)
- 「令和3年福島県沖地震による災害」に係る商業機能回復支援補助金(令和3年度)
3 本事業に係る書類の提出先・問い合わせ先
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1
経済商工観光部 商工金融課 商業振興班
電話:022-211-2746
Fax:022-211-2749
E-mail:syokokins@pref.miyagi.lg.jp
4 交付要綱・様式等