掲載日:2023年8月24日

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砂利の採取の登録に関する各様式

登録・登録変更等の様式のダウンロードのページ(令和2年12月28日様式変更)

砂利採取法を以下「法」という。

砂利採取業者の登録等に関する規則を以下「登録規則」という。

登録・登録変更等の様式の表
書類名 各様式のファイル
砂利採取業者の登録
添付書類(登録規則第2条第2項)  
1 登録申請者が法第6条第1項第1号から第5号及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面
2 事務所に置く業務主任者が業務主任者試験に合格した者または法第6条第1項第5号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面 -
3 事務所に置く業務主任者及び業務を行う役員が法第6条第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
4 事務所に置く業務主任者が申請者またはその従業員(申請者が法人である場合には,その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面
5 申請者,業務を行う役員および事務所に置く業務主任者の住民票 -
6 申請者が法人である場合は,その法人の登記簿の謄本 -
砂利採取業者の登録事項の変更
添付書類(登録規則第5条第2項)  
1 変更の内容が法人の業務を行う役員に係るものであるときは,上記砂利採取業者の登録の添付書類3~6に掲げる書類 -
2 変更の内容が業務主任者の変更または事務所の新設に係るものであるときは,上記砂利採取業者の登録の添付書類2~5に掲げる書類 -
砂利採取業廃止届
砂利採取業務主任者合格証・認定証の再交付申請書
添付書類(登録規則第14条) 写真((縦6cm,横4cm)のものであって,申請前6か月以内に撮影した正面上半身像で,その裏面に,撮影年月日,氏名および年齢を記載したもの。)

お問い合わせ先

産業立地推進課指導調整班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎14階北側

電話番号:022-211-2731

ファックス番号:022-211-2739

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