宮城県まちづくり条例・地域貢献活動
地域貢献活動
地域貢献活動とは
- 「宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力あるまちづくりの推進に関する条例」では,すべての集客施設(既存施設を含む。)の設置者に対し,地域貢献活動の実施に努めることを求めています。
- コンパクトで活力あるまちづくりの推進という条例の目的・趣旨をご理解いただきますとともに,積極的な地域貢献活動の取組についてお願いいたします。
地域貢献活動
コンパクトで活力あるまちづくりの推進に寄与する活動で,集客施設の設置者が,当該集客施設が所在する地域で行うものです。
地域貢献活動の事例
- まちづくりの取組への協力
- 地域経済活性化の推進
- 子供,若者,高齢者,障害者等も含めた生活者への配慮
- 防犯・防災への協力
- 環境対策の推進
- 交通対策の実施
※詳細は下段の関連情報「地域貢献活動ガイドライン」で例示
地域貢献活動 計画書・実施状況報告書
- 地域貢献活動の実施にあたって,特定大規模集客施設の設置者(既存施設を含む。)は,3事業年度を1期とする「地域貢献活動計画書」と,毎事業年度終了後の「地域貢献活動実施状況報告書」を知事に提出しなければなりません。(義務規定)
- 県は,設置者から提出を受けた地域貢献活動計画書及び実施状況報告書を公表し,活動内容を周知しています。
→提出・公表状況などについてはこちらをご覧下さい。
- 地域貢献活動の促進のため,基本方針に基づき,地域貢献活動を実施するにあたっての手引書として,地域貢献活動事例などを記載した地域貢献活動ガイドラインを策定しております。(下段の関連情報に掲載しておりますのでご活用ください。)
集客施設設置者の地域貢献活動取組事例
県内の特定大規模集客施設設置者が取り組んでいる地域貢献活動の一例を以下にご紹介しますので,活動の実施に当たり参考にしてください。
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