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当所管内の河川は,北上山地を源に,リアス式の陸中海岸にそそぐため,地形上急峻な中小河川が多いのが特徴です。このため,豪雨等で土石流による災害や土砂災害が頻発してきました。このような災害を未然に防止または被害を最小限に食い止めるための事業が砂防事業です。
土石流や土砂災害の危険が予想される地区は砂防指定地として指定されており,管内には平成24年3月31日現在で117箇所が指定されています。
砂防指定地においては,土石流や土砂災害の発生を防止するため,一定の行為が制限されており,そのような行為を行う際には許可(砂防指定地内作業等許可)が必要になっています。
ただし,上記の行為の中で軽易なものについては,許可対象から除外されていますので砂防指定地内で作業を行う際に許可が必要かどうかについては事前にお問い合わせください。
※ 許可申請書の様式ダウンロード(申請書(ワード:16KB))
御質問等があれば,当事務所行政班までお気軽にお問い合わせください。
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