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建築基準法の改正により、特定の建築物の特定工程において中間検査が義務付けられます。
宮城県においては、平成18年12月から既に中間検査制度が実施されています。
中間検査の対象となる建築物は、指定された工程において、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けて合格しなければ工事を再開することができなくなります。
建築確認申請→建築確認済証→(中間検査→合格証→工事再開)→完成→完了検査→検査済証→使用開始
構造 | 階数・床面積の合計 | 用途 |
---|---|---|
木造 | 地階を除く階数が2以下で50平方メートルを超えるもの | 一戸建て住宅、長屋、共同住宅 |
地階を除く階数が3以上で50平方メートルを超えるもの | 全ての用途の建築物 | |
木造以外 | 法第6条第1項第一号に掲げる建築物で, 地階を除く階数が3以上 |
特殊建築物 (共同住宅、病院、旅館、集会場、観覧場など) |
※国、建築主事を置く地方公共団体の建築物、型式適合認定を受けた建築物などは適用除外となります。
構造 | 検査を行う工程 |
---|---|
木造 | 建て方工事を完了する工程 |
木造以外 | 1 基礎配筋を完了する工程 |
2 地上2階の床配筋、床版の取付を完了する工程 |
中間検査に係る検査手数料については、申請手数料のページをご覧下さい。
なお、検査手数料については、平成21年1月1日より改正されましたのでご注意下さい。(詳細は上記リンクを参照下さい。)
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