トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建築基準 > トレーラーハウスを利用した建築物について

掲載日:2017年11月20日

ここから本文です。

トレーラーハウスを利用した建築物について

トレーラーハウス(車輪を有する移動型住宅で,原動機を備えず牽引車により,牽引されるものをいう。)を住宅や事務所,店舗等として設置し,継続的に使用しようとする場合は,その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1項第1号に規定される「建築物」に該当し,設置前に「建築確認申請」が必要となります。

「建築物」は,建築基準法に適合した基礎を設け,地震その他の振動や衝撃に対して安全性を確保するための基準をはじめ,建築基準法の様々な規定を満足しなければなりません。

トレーラーハウスを「建築物」として利用したい場合は,管轄の各土木事務所,または,指定確認検査機関にご相談ください。

(参考)
構造改革特区第19次 再々検討要請回答(抜粋)(PDF:247KB)

※当初掲載日 2016年4月1日 2017年11月20日更新(リンク切れのため)

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は