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(告示) 建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の指定○宮城県告示第784号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定する。
平成23年10月28日
宮城県知事 村井 嘉浩
一 中間検査を行う区域
宮城県の区域(仙台市、石巻市、塩竈市及び大崎市の区域を除く。)
二中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
中間検査を行う建築物は、平成23年12月1日以降に法第6条第1項の確認の申請書又は法第6条の2第1項の確認を受けるための書類の提出がある新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を行う建築物で、次の1から3までに掲げる建築物のいずれかに該当するものとする。
三 指定する特定工程及び特定工程後の工程
次の表の建築物の欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表特定工程の欄に掲げる工程を特定工程(法第7条の3第1項第1号に掲げる特定工程を除く。)とし、同表特定工程後の工程の欄に掲げる工程を特定工程後の工程とする。
項 | 建築物 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 新築等に係る一戸建ての住宅、長屋若しくは共同住宅で木造のもの又はこれら以外の木造の建築物で、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの | 構造方法が軸組工法によるもの | 建方工事において | 柱、土台、筋かい、はり等の軸組の緊結を完了する工程 | 床、壁及び天井を設置して軸組を覆う工程 |
構造方法が政令第80条の2第一号の規定により国土交通大臣が定めた枠組壁工法によるもの | 建方工事において | 小屋組を完了する工程 | 屋内側の壁又は天井を設置して枠組を覆う工程 | ||
2 | 法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの | 鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は組積造のもの | 基礎工事において | 基礎の配筋を完了する工程 | 当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程 |
建方工事において | 地上2階の床版の配筋を完了する工程 | 当該床版並びにその下部にあるはり、柱及び壁を覆うコンクリートを打設する工程 | |||
プレキャスト鉄筋コンクリート造のもの | 基礎工事において | 基礎の配筋を完了する工程 | 当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程 | ||
建方工事において | 地上2階の床版の取付けを完了する工程 | 当該床版と壁等との接合部を覆う工程 | |||
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの | 基礎工事において | 基礎の配筋を完了する工程 | 当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程 | ||
建方工事において | 地上1階の柱及び斜材に地上2階のはりを溶接、又はボルトにより接合する工程 | 当該柱及び斜材と当該はりとの溶接部又は接合部を覆う工程 |
備考
2の項に掲げる建築物については、当該建築物の地上1階部分の主要な構造の種別によりこの表を適用する。
四 適用除外
次の1から5までに掲げる建築物のいずれかに該当するものは、中間検査を行う建築物から除くものとする。
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