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掲載日:2014年4月21日

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(告示) 建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の指定

(告示) 建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の指定○宮城県告示第784号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定する。
平成23年10月28日
宮城県知事 村井 嘉浩

一 中間検査を行う区域
宮城県の区域(仙台市、石巻市、塩竈市及び大崎市の区域を除く。)

二中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
中間検査を行う建築物は、平成23年12月1日以降に法第6条第1項の確認の申請書又は法第6条の2第1項の確認を受けるための書類の提出がある新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を行う建築物で、次の1から3までに掲げる建築物のいずれかに該当するものとする。

  1. 一戸建ての住宅(住宅以外の用途に供する部分を有するものを含む。以下同じ。)、長屋又は共同住宅で木造のもの。
    ただし、軸組工法及び枠組壁工法(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第80条の2第1号の規定により国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)以外の工法のものを除き、軸組工法にあっては、柱、土台及びはりの大部分を、枠組壁工法にあっては、耐力壁及び床枠組の大部分を木造とするもの
  2. 木造の建築物で新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの
  3. 法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの

三 指定する特定工程及び特定工程後の工程
次の表の建築物の欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表特定工程の欄に掲げる工程を特定工程(法第7条の3第1項第1号に掲げる特定工程を除く。)とし、同表特定工程後の工程の欄に掲げる工程を特定工程後の工程とする。

(告示) 建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の指定の表
建築物 特定工程 特定工程後の工程
1 新築等に係る一戸建ての住宅、長屋若しくは共同住宅で木造のもの又はこれら以外の木造の建築物で、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの 構造方法が軸組工法によるもの 建方工事において 柱、土台、筋かい、はり等の軸組の緊結を完了する工程 床、壁及び天井を設置して軸組を覆う工程
構造方法が政令第80条の2第一号の規定により国土交通大臣が定めた枠組壁工法によるもの 建方工事において 小屋組を完了する工程 屋内側の壁又は天井を設置して枠組を覆う工程
2 法第6条第1項第一号に掲げる建築物で木造以外のもののうち、新築等に係る部分の地階を除く階数が3以上のもの 鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は組積造のもの 基礎工事において 基礎の配筋を完了する工程 当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
建方工事において 地上2階の床版の配筋を完了する工程 当該床版並びにその下部にあるはり、柱及び壁を覆うコンクリートを打設する工程
プレキャスト鉄筋コンクリート造のもの 基礎工事において 基礎の配筋を完了する工程 当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
建方工事において 地上2階の床版の取付けを完了する工程 当該床版と壁等との接合部を覆う工程
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のもの 基礎工事において 基礎の配筋を完了する工程 当該基礎の配筋を覆うコンクリートを打設する工程
建方工事において 地上1階の柱及び斜材に地上2階のはりを溶接、又はボルトにより接合する工程 当該柱及び斜材と当該はりとの溶接部又は接合部を覆う工程

備考
2の項に掲げる建築物については、当該建築物の地上1階部分の主要な構造の種別によりこの表を適用する。

四 適用除外
次の1から5までに掲げる建築物のいずれかに該当するものは、中間検査を行う建築物から除くものとする。

  1. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
  2. 法第6条の3(平成27年6月1日の法改正により、現在は、法第6条の4となっています。)第1項第一号に掲げる建築物
  3. 法第68条の26第1項に規定する構造方法に係る認定を受けた建築物
  4. 法第85条第5項に規定する許可を受けた仮設建築物
  5. 木造の建築物のうち、次の(1)から(3)までに掲げる事項のいずれかに該当するもの
  • (1)新築等に係る部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの
  • (2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準による建設住宅性能評価を受けるもの
  • (3)平成12年建設省告示第2009号(免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件)に定める基準に適合する免震構造のもの

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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