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令和3年1月1日より一部の申請書等の押印が廃止されております。
(令和2年12月23日押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令)
※県では,委任状の押印,訂正時の押印,図書類への押印を求めないこととしています。
県内特定行政庁(仙台市,石巻市,塩竃市,大崎市)と指定確認検査機関の取扱いについては,それぞれの行政庁,機関にお問合せください。
※申請窓口は建築確認及びブロック塀・石塀に係る相談窓口を確認ください。民間機関に申請される方は各申請先にお問い合わせください。
※農地に建築物を建築する場合には農地法(昭和27年法律第229号)に基づき農地転用許可が必要となります。
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