トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建築基準 > 建築基準法 > 建築基準法第22条第1項の規定による区域指定について

掲載日:2024年6月18日

ここから本文です。

建築基準法第22条第1項の規定による区域指定について

(昭和47年宮城県告示第751号 最終改正:平成28年宮城県告示第824号)

平成21年09月01日付 気仙沼市,本吉町合併により一部改正

平成28年10月10日付 富谷町の市制移行により一部改正

建築基準法第22条第1項の規定による区域指定
白石市 都市計画域内 全部
大鷹沢 当坂、五丁目、宿山、竹ノ中、塔ノ入、新屋敷、大門畑、大門、大館、宮在家、稲荷田、砂田、廻り山及び佐ノ道 全部
越河 中町、萩久保前、台北、台前、小和田脇、下卯東野、台畑、小和田、鶴巻田、西原、乙森、八幡、中屋敷前、見明前、西、熊谷前、清水、赤坂、前原、中村、古屋敷、海道下、石原、中郷良、馬場台、樋口、田向前、宮下、宮下前下町、宮下前上町、下町、町田、上柳町、下柳町、内ノ江、江ノ内、上屋畑前、権崎、上町、上深町、下深町、山鳥田前、平三郎、鍛治内、二本木、荒屋敷、山田、南台、南原、丑形山丑山、丑山下、上ノ在家前、内屋敷外、内屋敷内、中姜、沢前山、山頭前、寺、後町、姥神山、山居、市野、清在エ門前、八幡台、八幡下、鍛治屋沢、町屋敷、石坊町、中田、河原田、外河原田、新町脇及び清水 全部
白川 表前、上ノ台、坂下、越田山根、越田、内堀、下谷地、新田川原、寺前、荒屋敷、中道、小路屋敷、小路南、清水前、中内及び台坂 全部
小原 平石、赤井畑、関谷道上、町東裏山町、西愛宕下及び湯沢神前 全部
角田市 全域 全部
蔵王町 都市計画区域内 全部
七ヶ宿町 渡瀬-原-追見-関-横川-滑津-峠田-湯原-千浦を連ねる国道及び県道の線の両側300mの線から内側の区域 全部
大河原町 全域 全部
柴田町 都市計画区域内 全部
村田町 都市計画区域内 全部
川崎町 都市計画区域内 全部
大字前川、腹帯、上腹帯及び梅ノ木沢 全部
松葉森山及び火ノ塚山 一部
大字今宿 薬師堂、関下、西林山、川岸山、古関、叺畑、前坂、小屋ノ沢、神林、スド、笹谷町、石橋及び道下 全部
大字本砂金 所夫、原、窪向、古寺、太田原、山崎、向田、大城前、野中、中清水、南中村、沼田、道畑、中村、田畑、宿、矢来、東内野、坂下、中内野、下田及び重九 全部
大字支倉 西音無、上音無、中音無、下音無、金田、八幡、清水、清水向、山口、宿、館山、塩沢向、塩沢、日向、山崎、山崎東、宮ノ脇、宮脇上、宮脇東、末沢下、末沢、雷山、滝ノ前、向原、倉ノ森、倉ノ森裏山、大石田、大石田北、仁田子、落田郷山、小屋館山、中平山、川窪、川原田、和合上、和合、堀ノ内、川向、碁石、薄木、滝塚、滝ノ原及び川窪東 全部
丸森町 全域 全部
名取市 全域 全部
亘理町 全域 全部
山元町 全域 全部
岩沼市 全域 全部
大和町 全域 全部
富谷市 全域 全部
大衡村 全域 全部
多賀城市 全域 全部
七ヶ浜町 全域 全部
利府町 全域 全部
松島町 全域 全部
大郷町 全域 全部
加美町 全域 全部
色麻町 全域 全部
涌谷町 全域 全部
美里町 全域 全部
栗原市 築館、若柳、栗駒、高清水、瀬峰、一迫、鶯沢、金成、志波姫 全部
花山 富の原、北の前及び久保 全部
登米市 迫町、登米町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町、津山町 全部
東和町都市計画区域内 全部
東和町米谷 牛旁巻、鳥の海、土手内、新山、金谷、照井、六反、表、野地、山田、黒森、寺沢、宮の沢、入合、恩田、天神前、天神峯、山崎、荒馬沢、福平、沢尻、平倉、覚仙、根廻一号、根廻二号、根廻三号、川口、地蔵田、ニツ石、水流、森合、大沢、新大沢、石の花、関口、中渡戸、長円田及び吉田 全部
滝の沢、細野、根廻、南の沢、山桑、岩の沢及び相川 一部
東和町米川 飯土井、町、土手前、土手外、六反、青木三号、青木四号、深田、貸上、中田、館の下、小山下、寺前、城の内、寺内、山崎、四十田、中島、西上沢及び力畑 全部
山根、町下、町裏、西綱木、東網木、小出沢、松坂、軽米、末田、南上沢、北上沢及び東上沢 一部
東和町錦織 二良根、川端、細野、畑の沢、入沢、岩の沢、天留居、大木の沢、大清水、中畑、土手外、茶畑、小橋、堂山、萱野、山谷、中里、中江、中谷地、内の目、沼山、石沢、蛇沼、長者野、東大谷野、筒口、中大谷野、西大谷野、台、五畝、小童子、大町、江口、大舟渡、山居沢、雷神山、小中崎、石倉、水溜、下谷地、天沼、芝山、寺前及び堀の内 全部
八ケ森 一部
気仙沼市 全域 全部
南三陸町 全域 全部
東松島市 全域 全部
女川町 全域 全部

備考「都市計画区域内」は昭和47年3月1日現在のもので防火地域及び準防火地域を除くものとする

 相当規模の市街地については、昭和26年8月31日から区域の指定がありました。当該区域に含まれるかどうかは個別にご相談ください。
※ 具体的な場所等については、所管の市町村にお問い合わせください。
※ 仙台市・塩竈市・石巻市・大崎市の各特定行政庁は、それぞれで区域を指定しておりますので、それぞれの特定行政庁にご確認ください。

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は