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廃棄物の処理

産業廃棄物の適正処理について

事業者が排出した産業廃棄物は適正に保管し,自ら処理するか,処理できる者に委託する必要があります。

また,廃棄物の処理を委託した場合には,毎年6月30日までに実績報告書を提出してください。

産業廃棄物処理業について

産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守して廃棄物を適正に処理する必要があります。

もっと宮城県の廃棄物対策について知りたい方

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)環境廃棄物班【廃棄物】

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-363-5501

ファックス番号:022-367-6930

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