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掲載日:2024年7月4日

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農作物を野生鳥獣から守るために

農作物の野生鳥獣による被害について

国の「野生鳥獣による農作物の被害状況調査要領」に基づき県内の農作物被害状況をとりまとめたものです。

鳥獣被害情報webマップ

侵入防止柵の位置、鳥獣5種の鳥獣種と作物別被害額を地図上で表示しています。

マップは以下のURLから閲覧できます。(更新:令和6年3月)

https://imagicdesign.co.jp/choujyugai/index.php(野生鳥獣被害情報Webマップ)(外部サイトへリンク)

被害調査結果と被害の推移

市町村別被害状況

宮城県鳥獣被害防止総合支援事業交付金

鳥獣被害防止特措法に基づき、市町村が策定した鳥獣被害防止計画に沿って被害防止に取り組む地域協議会等へは、事業計画等を申請することにより、国から「鳥獣被害防止総合対策交付金」が県を通じ交付されます。

県の交付要綱

宮城県鳥獣被害防止総合支援事業交付金交付要綱(PDF:1,215KB)

※国の交付要綱等は農林水産省ホームページをご覧ください
鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱・実施要綱等(農林水産省/鳥獣被害防止対策コーナー)(外部サイトへリンク)

侵入防止柵の整備

鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して整備した柵の長さについて、年度別・市町村別にご覧いただけます。

侵入防止柵の整備距離(H22年度~R5年度)(PDF:243KB)

事業評価の結果の公表

鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して実施した事業の評価について、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領に基づき、公表します。

令和4年度の事業評価(PDF:275KB)

集落ぐるみの鳥獣被害防止対策推進支援事業

野生鳥獣による農作物の被害を効果的に防止するためには、農業者だけではなく、集落等の地区住民が鳥獣被害を共通課題と認識するとともに、集落ぐるみで鳥獣被害対策を実施することが有効です。

宮城県では、本事業により、集落ぐるみで行う農作物鳥獣被害対策の取組を支援するとともに、その取組結果の他地域への普及を図り、県内の鳥獣被害対策の取組を強化します。

本事業での取組成果については、以下のとおりです。

 

農山漁村なりわい課実施分

 

地方振興事務所実施分

鳥獣による農作物等の被害防止のための電気柵の設置における安全確保について

電気柵の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を講じることが必要となります。

つきましては、鳥獣被害防止用の電気柵の設置に当たっては、下記事項を遵守する必要があります。

電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。

電気柵は次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること。

  1. 電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置
  2. 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
    • (イ)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
    • (ロ)蓄電池,太陽電池その他これらに類する直流の電源

電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては直流電源装置)が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受ける場合,漏電遮断器を設置すること。

電源から電気の供給をうけるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気柵を設置するときは、当該電気柵に電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断機を設置すること。

  • (イ)電流動作型のものであること。
  • (ロ)定格感度電流が1.5mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。

電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。

参考

安全対策パンフレット
経済産業省「鳥獣被害対策用の電気柵について」(PDF:1,171KB)

リンク

お問い合わせ先

農山漁村なりわい課中山間振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎10階

電話番号:022-211-2874

ファックス番号:022-211-2416

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