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県では,遺伝子組換え作物を栽培するに当たり,公正の確保と透明性を図るとともに,県民の不安を軽減するための情報の収集や提供,一般作物との交雑・混入の防止に向けた対策等を進めるために,「遺伝子組換え作物の栽培に関する指針」を策定しています。
このことにより,県内で遺伝子組換え作物を栽培しようとする方は,栽培を開始する3ヶ月以上前の1月又は6月末日までに,栽培計画書を知事に提出する必要があります。
また,県民に的確な情報を提供するために,県は,栽培計画書に基づく現地確認調査を実施するほか,遺伝子組換え作物の栽培計画に関する調査を関係機関等と連携し,定期的に実施します。
提出された栽培計画書,栽培実績書は,有識者等による「遺伝子組換え作物の栽培に関する評価委員会」で審査・評価され,必要があれば栽培者に対する指導を行います。また,評価委員会では指針や手引の見直しについても検討します。
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