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農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産を推進するため、宮城県では一定の要件のもとで農薬や化学肥料の使用を低減して栽培された農産物(認証対象農産物)を、4つの区分で認証しています。
旧登米町及び旧津山町は、東部地方振興事務所から東部地方振興事務所登米地域事務所へ変更となります。
気仙沼市、女川町、南三陸町は東部地方振興事務所登米地域事務所から気仙沼地域事務所へ変更となります。
詳しくは、Q&A(令和5年3月版)をご覧ください。
農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産を推進するため、農薬・化学肥料を節減するなど一定の要件を満たして生産された農産物を4つの区分に分けて宮城県が認証する制度です。
認証された農産物には、目印となる認証票(シール)をパッケージ等に貼ることができ、「特別栽培農産物」として販売されています。
・みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度に関するパンフレット
みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度パンフレット(PDF:8,877KB)
国の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに従って認証された農産物です。
みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度は、国の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに従って認証しています。
乾燥調製した米、麦類、豆類、茶類
未加工の野菜・果実
認証申請後、現地確認を経て認証通知を受けた農産物のみ特別栽培農産物として販売することができます。
本制度要綱・要領を一部改正しました(R4/12/28)。
みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度要綱・要領集(令和5年12月改正)(PDF:3,983KB(PDF:3,304KB))
県認証農産物取扱い販売店を対象に、のぼり旗の貸し出しも行っています。
詳しくは下記連絡先までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
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