掲載日:2023年9月21日

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企業の農業参入

1.はじめに

 宮城県では、震災以降、大区画ほ場など生産基盤を整備し、大規模な土地利用型経営体や先進的な園芸経営体が数多く誕生しています。その一方で、農業従事者の減少や高齢化から、担い手の確保・育成に重点的に取り組んでおり、地域の新たな担い手として、市町村等と連携しながら、企業の農業参入を支援しています。

2.宮城県の特徴

1 地理的条件

 東北の中心地である宮城県は、政令指定都市仙台を抱え、人口約230万人、東京の北東約300kmに位置しています。西部一帯は奥羽山脈が連なり、北上川、阿武隈川などによってつくられた豊かな穀倉地帯で、東北一の沖積平野が広がっています。

 県中央には東北自動車道が走り、東北唯一の特定重要港湾である仙台塩釜港、国内外に定期便が運航されている仙台空港などのアクセス網が完備されています。また、東北新幹線で仙台-東京間が最短1時間30分で日帰りビジネスにも快適な環境にあります。

2 自然条件

 東北地方でも太平洋側に位置し 、 比較的温暖で、降雪が少ないのが特徴です。

 中でも、石巻市など沿岸部は、千葉県(銚子)と比較しても、夏場の気温、特に夜間温度が低く、春先2~5月の日射量は同等以上であり、施設園芸に適した気象条件です。

3 農業の特色

 宮城県の農業産出額は1,755億円(令和3年)で、米36.1%、園芸18.2%、畜産42.9%の割合となっており、園芸振興を進めています。

 畜産は、仙台牛のブランド化、米は、代表的な「ひとめぼれ」「ササニシキ」に加え、新品種「だて正夢」の生産拡大に取り組んでいます。

 園芸は、いちご、トマト、ねぎの産出額が大きく、パプリカ、せりは生産量全国1位です。震災以降、沿岸部を中心に大区画ほ場整備が進むとともに、いちごやトマト等の先端技術を導入した施設園芸団地の形成が進んでいます。

3.宮城県の支援体制

・ワンストップ参入窓口

 県・(公社)みやぎ農業振興公社・(一社)宮城県農業会議が連携し、ワンストップでサポート。また、7か所の県地方振興事務所でも相談に応じ、地域との融和を図りながら参入を支援。

・先進的園芸技術のフォローアップ体制

 試験研究や農業改良普及センター等により、生産技術導入支援を行います。さらに、先進的な園芸経営体育成に力をいれており、関係機関と生産者等のネットワークによる情報共有と技術支援を行っています。

・農業参入に係る支援制度等

税制特例

 東日本大震災復興特別区域法に基づく、宮城県民間投資促進特区(農業版)により、沿岸部9市町の復興産業集積区域内で復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合、県の指定を受けることで、税制特例を受けることができます。

 地域未来投資促進法に基づき、地域経済牽引事業計画を作成し、県の計画承認を受けることで、法人税の軽減などの税制の特例を受けることができます。

農業制度資金

 農業へ参入使用とする法人が貸付対象となる農業制度資金には、農業近代化資金、経営体育成強化資金等があります。※融資は、融資期間による審査があります。

補助事業等

 機械・施設の整備・導入等を支援する県独自の補助事業を用意しています。

4.農業に参入する方法

 企業等が農業に参入するには、いくつか方法がありますが、大きく「農地利用の有無」で分けられます。

参入方法1 農地を利用する場合

その1 農地を取得する場合

農地法の要件を満たす「農地所有適格法人」を設立する。

農地所有適格法人とは、農業者などの農業関係者が中心となって組織された農業を行う法人です。

農地所有適格法人は、農業経営を行うために、農地を買ったり借りたりできます。

その2 農地を借入する場合

 次の要件を全て満たす場合、「農地所有適格法人」以外の法人であっても、農地の使用貸借による権利又は賃借権を取得できます。

1 貸借契約に解除条件が付されていること

解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること

2 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと

役割分担の内容:集落での話合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など

3 役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上が法人の行う耕作等に常時従事すること

参入方法2 農地を利用しない場合

 農地を使用しないで、例えば、肉用牛の肥育、養豚、養鶏、非農地での養液栽培等、農業経営を行うことは可能です。また、今の法人形態のままでも可能です。なお、農地を使用していないので、農地法の制限はありません。

参入方法3 農作業の受託を行って農業に参入する方法

 農作業の受託、例えば、水稲の場合は耕起・代かき、田植、稲刈り・脱穀等、麦・大豆の場合は耕起・耕地、播種、収穫等の農作業を農業者から受託し、農業に参入することは可能です。また、今の法人形態のままでも可能です。なお、農地法の制限はありません。

5.農地の権利移動の手続き

1 農地法による農地の権利取得

 農地法によって農地を買入又は借入しようとする場合は、原則として農地の所有者と連署で「農地法第3条許可申請書」をその農地のある市町村の農業委員会に提出し、許可を受ける手続をします。

○主な許可条件の概要

1 農地の買入後又は借入後において、耕作の事業に供すべき農地(現在所有している又は借りている農地等耕作する権原のある農地、許可を受けようとする農地の両方)の全てを効率的に利用し耕作すること。

2 農地の買入者又は借入者が農作業に常時従事すること(原則として年間150日以上。ただし、作物や経営方法等により必要な農作業従事日数が150日未満となる場合でも認められることがある)。

3 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと。これら以外の許可要件もありますので、その農地のある市町村の農業委員会にお問い合わせください。

2 農地中間管理事業による農地の貸し借り

 農地中間管理事業は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて農地中間管理機構(以下「機構」)である(公社)みやぎ農業振興公社が、出し手(土地所有者)から一旦借受けた農地を利用しやすい形に集積・集約化し、受け手(担い手)へ貸付けを行う事業で、以下の流れとなります。

1 機構が借受希望者(担い手)を募集し、応募者を借受希望者リストとして公表します。

2 機構が出し手から農地を借受け、農地中間管理権(※)を取得します。

3 機構が事業規程に基づき借受希望者リストから受け手を選定、農地を効率的に利用できるよう調整を行い  ます。

4 農用地利用集積計画を作成(市町村等)し、市町村が公告(告示)する事で農地の貸し借りが行われます。※「農地中間管理権」とは、農地中間管理事業の実施により受け手に貸し付けることを目的として、農地中間管理機構(公社)が取得する「賃借権または使用貸借による権利」等と定義されています。

○詳しくは、該当する農地のある市町村、農業委員会、JA、みやぎ農業振興公社にお問い合わせください。

※みやぎ企業の農業参入ガイドは、下記のPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。

みやぎ 企業の農業参入ガイド(PDF:3,698KB)

※園芸施設版及び施設園芸における環境制御技術成果集(トマト・いちご編)については,下記の園芸推進課ホームページをご覧ください。

みやぎの園芸に関するパンフレット(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/engei/panfuret.html)

お問い合わせ先

農業振興課先進的経営体支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2833

ファックス番号:022-211-2839

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