認証登録の流れ
みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度に係る認証登録の流れは以下のとおりです。
1.認証申請書作成・提出
- 別記様式第1号、1号の2、2号、3号、3号の2、4号を作成し、地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所に提出して下さい。団体の場合は別記様式第1号の3も必要です。
2.現地確認経費の納入
- 栽培計画を審議した後、現地確認契約書と納入通知書を送付しますので期日までに納入して下さい。
3.標識旗設置・栽培記録記帳・現地確認日程調整
- 生産開始後、使用した肥料や農薬等の使用実績を記録し、現地確認の時に確認できるようにしましょう。
- 現地確認の日程調整は、認証申請者自ら行って下さい。
4.栽培指導者・確認責任者による現地確認
- 栽培指導者や確認責任者が現地確認を行います。現地確認の回数は播種等から収穫開始までの期間によって異なります。
- 現地確認では「標識旗が設置されているか」、「作業計画に変更がないか」、「農薬や肥料の記録は問題ないか」などについて確認しますので、計画に変更がある場合には、変更した内容が分かるように書類を朱書きするなどして確認責任者の現地確認終了前までに書類を提出して下さい。
なお、書類は必ず栽培指導者を経由して下さい。
- 「生産ほ場の所在地」を変更する場合には確認責任者の現地確認の3週間前までに申請が必要ですので注意して下さい。
5.認証審査・認証登録
- 認証申請書の内容、現地確認結果等を審査し、適正であると判断されたものについては、認証通知書を発行します。
- 認証農産物を特別栽培農産物として販売する場合には、必ず栽培管理票の貼付が必要ですので、注意して下さい。
- 認証票を使用する場合には、認証通知書が届いた後に、認証票の注文を行って下さい。
6.実績報告
- 認証農産物の出荷販売が終了したときには、実績報告書に必要書類を添えて速やかに報告して下さい。
7.認証申請期間
- 農産物によって下表のとおり認証申請期間が決まっています。
表:認証申請期間
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認証申請期間
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農産物
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第1回
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前年11月16日から1月15日まで
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米、茶、果樹
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前年11月16日から2月15日まで
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豆類、野菜
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第2回
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2月16日から5月15日まで
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豆類、野菜、麦類
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第3回
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5月16日から11月15日まで
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野菜
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なお、豆類は播種等が6月中旬までの場合は第1回に、6月下旬の場合は第2回に申請してください。
また、野菜は播種等が4月から6月までの場合は第1回に、7月から12月までの場合は第2回に、1月から3月までの場合は第3回に申請してください。