毒物劇物営業
1 毒物劇物製造業,輸入業,販売業登録申請等
(1)毒物劇物の販売・授与を目的とした毒物劇物の製造(製剤製造、小分け製造を含む)・輸入及び毒物劇物の販売(伝票による販売を含む)・授与等には営業者としての登録が必要です。製造業又は輸入業の登録については,製造所又は営業所ごとに,また,販売業の登録については店舗ごとに,その店舗等の所在地を所管する保健所等に事前に申請しなければいけません。詳細は薬務課または管轄する県保健所・支所へお問い合わせください。
必要なもの(販売業の場合、製造業及び輸入業は窓口にお問い合わせください)
- 登録申請書(薬務課または県保健所・支所にあります)
- 定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 構造設備の概要図
- 宮城県収入証紙(手数料:庁舎内で販売しています)
販売業:14,700円
- 毒物劇物取扱責任者設置届(現物を取り扱わない場合は省略可)
- 毒物劇物営業者と毒物劇物取扱責任者との使用関係証明書(1ヶ月以内のもの)
- 毒物劇物取扱責任者が毒物及び劇物取締法第8条第2項第4号に該当しないことを証する書面(誓約書)
- 毒物劇物取扱責任者の診断書(指定様式で発行後1ヶ月以内のもの)
- 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
(薬剤師免許証,試験合格証は原則として証書の原本を提示の上,その写しを提出。応用化学に関する学課卒業者は卒業証明書,単位取得証明書等)
※毒物劇物販売業登録(更新)申請にあたっての詳細は,こちらの手引(PDF:1,078KB)をご覧ください。
(2)毒物劇物の製造業,販売業等の登録の更新は,有効期限の終了日の1ヶ月前までに登録された営業所等を管轄する薬務課(仙台市内の製造業及び輸入業)または県保健所・支所で手続きを行ってください。
必要なもの
- 登録更新申請書(薬務課または県保健所・支所にあります)
- 登録票
- 宮城県収入証紙(手数料:庁舎内で販売しています)
販売業:6,400円
製造業・輸入業:窓口にお問い合わせください。
注:平成12年4月1日から,仙台市内の「毒物劇物販売業の申請・更新」手続の窓口は仙台市保健医療課(仙台市役所8階,Tel022-214-8052)です。宮城県の収入証紙は使えませんので,御注意ください。
【参考】仙台市医務薬務情報(毒物劇物販売に関すること(外部サイトへリンク))
(3)毒物劇物の製造又は販売等を行うにあたっては,危害防止のため、毒物劇物取扱責任者を置く必要があります。毒物劇物取扱責任者になる資格のある方は以下のとおりです。
- 薬剤師
- 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を終了した者
- 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
これらの方を毒物劇物取扱責任者とする場合や,毒物劇物取扱責任者を変更した場合には所定の様式で届出を行う必要があります。
2 毒物劇物業務上取扱者届出
(1)業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物劇物を使用して以下の事業を行う事業者は,取り扱うこととなった日から30日以内に,毒物劇物業務上取扱者を届け出なければなりません。
対象業種
対象業種表
対象業種 |
政令で定める毒物劇物 |
電気めっき事業 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
金属熱処理事業 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
毒物劇物の運送の事業
(最大積載量5,000kg以上の自動車等に固定された容器を用い,又は内容積
1,000L以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業) |
毒物劇物取締法施行令別表第2に規定する23品目 |
しろあり防除事業 |
砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
必要なもの
※毒物劇物業務上取扱者届出にあたっての詳細は,こちらの手引(PDF:1,078KB)をご覧ください。
注:平成24年4月1日から,仙台市内の「毒物劇物業務上取扱者の届出」関係の手続の窓口は仙台市保健医療課(仙台市役所8階,Tel022-214-8052)となりました。
御注意ください。