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患者が医薬分業のメリットを十分に感じられるようにするためには,信頼関係が構築され,いつでも気軽に相談できるかかりつけ薬局・薬剤師の存在が重要です。更には,高齢化を控え今後進展していくであろう地域包括ケアシステムの中で,かかりつけ薬局・薬剤師がその一翼を担うためには,地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する「健康サポート機能」を備えていくことが必須となります。
厚生労働省では,この「健康サポート薬局」を制度化するため,省令を改正(平成28年厚生労働省令第19号)するとともに,「健康サポート薬局」である旨を表示しようとする薬局が満たすべき基準(平成28年厚生労働省告示第29号)を定めました。
本基準には下記の通り,ベースとなる「かかりつけ薬局の基本的機能」とその上に位置する「健康サポート機能」があります。
健康サポート薬局の表示をはじめる際の届出にあっては,業務手順書類や各種取組の実績等を確認できる資料の提出が必要となりますので,下記の通知をご熟読の上で資料を作成してください。
併せて健康サポート薬局の表示の有無については,薬局機能情報の変更報告も必要になりますのでご留意下さい。
「健康サポート薬局」では,他の要件の他に,一定の実務経験を有し,かつ特定の研修を受けた薬剤師が常駐する必要があります。この研修は,厚生労働大臣が指定する第三者機関(指定確認機関)に研修実施機関として届出を行った団体のみが実施することとされており,本県で継続してこの研修を実施している団体は次のとおりです。
研修の詳細(研修内容,研修日程,受講料等)については直接お問い合わせください。
(平成28年8月1日現在)
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