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掲載日:2022年6月2日

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「健康サポート薬局」の基準,表示に係る届出及び公表について

1 はじめに

患者が医薬分業のメリットを十分に感じられるようにするためには,信頼関係が構築され,いつでも気軽に相談できるかかりつけ薬局・薬剤師の存在が重要です。更には,高齢化を控え今後進展していくであろう地域包括ケアシステムの中で,かかりつけ薬局・薬剤師がその一翼を担うためには,地域住民による主体的な健康の維持・増進を支援する「健康サポート機能」を備えていくことが必須となります。
厚生労働省では,この「健康サポート薬局」を制度化するため,省令を改正(平成28年厚生労働省令第19号)するとともに,「健康サポート薬局」である旨を表示しようとする薬局が満たすべき基準(平成28年厚生労働省告示第29号)を定めました。

2 基準関係

本基準には下記の通り,ベースとなる「かかりつけ薬局の基本的機能」とその上に位置する「健康サポート機能」があります。

1 かかりつけ薬局の基本的機能

  • 1)かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
  • 2)服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
  • 3)懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
  • 4)お薬手帳の活用促進
  • 5)かかりつけ薬剤師・薬局の普及促進
  • 6)24時間相談対応
  • 7)在宅対応
  • 8)医療機関に対する疑義照会と服薬情報の提供等
  • 9)受診勧奨(健康サポート機能1)(1)と同じ)
  • 10)医師以外の他職種との連携(健康サポート機能1)(3)と同じ)

2 健康サポート機能

  • 1)地域における連携体制の構築
    • (1)かかりつけ医との連携と受診勧奨
    • (2)連携機関の紹介
    • (3)地域における連携体制の構築とリストの作成
    • (4)連携機関への紹介文書による情報提供
    • (5)関連団体等との連携及び協力
  • 2)常駐する薬剤師の資質
  • 3)相談窓口の設置
  • 4)健康サポート薬局である旨の表示
  • 5)要指導医薬品等,介護用品等の取扱い
  • 6)一定時間の開店
  • 7)健康サポートの取組の実施

3 関連通知

健康サポート薬局の表示をはじめる際の届出にあっては,業務手順書類や各種取組の実績等を確認できる資料の提出が必要となりますので,下記の通知をご熟読の上で資料を作成してください。
併せて健康サポート薬局の表示の有無については,薬局機能情報の変更報告も必要になりますのでご留意下さい。

関連通知

4 健康サポート薬局に係る研修について

「健康サポート薬局」では,他の要件の他に,一定の実務経験を有し,かつ特定の研修を受けた薬剤師が常駐する必要があります。この研修は,厚生労働大臣が指定する第三者機関(指定確認機関)に研修実施機関として届出を行った団体のみが実施することとされており,本県で継続してこの研修を実施している団体は次のとおりです。
研修の詳細(研修内容,研修日程,受講料等)については直接お問い合わせください。

(平成28年8月1日現在)

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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