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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)における広告には、次の3つの要件を全て満たすものが該当します。
特定の商品名が示されていないものであっても、これらを販売活動のなかで特定商品に結び付けて利用している場合には規制の対象となります。
※口頭での説明も規制の対象となりますので十分ご注意ください。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の広告が虚偽、誇大にわたらない適正なものとなるよう、医薬品等適正広告基準(PDF:129KB)をご確認ください。
県では、医薬品医療機器等法の広告規制について、事前相談に応じています。
事前相談を希望される方は、医薬品医療機器等法の広告規制に関する事前相談のページをご覧下さい。
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