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昭和48年に老人医療費無料化政策がとられ,高齢者の受療率が急激に伸びたことなどを背景に,平成12年の一般病床と療養病床の区分など医療機能の分化・連携の推進や長期療養への対応を目的とした制度改正が行われてきました。
一方,介護の必要な高齢者の受入れについては,在宅介護の体制強化や特別養護老人ホーム等施設整備が進められ,平成12年には介護保険制度が発足しましたが,当時,いわゆる社会的入院問題への対応も課題となる中にあって介護基盤が不十分であったことから,療養病床についても介護保険施設の一類型である介護療養型医療施設として位置づけられました。
しかし,その後介護基盤の整備も進んでいることなどを考慮し,介護療養型医療施設は,順次,介護老人保健施設等に転換の上,平成23年度末に廃止されることとされましたが,転換があまり進んでいないことを踏まえ,平成23年6月の介護保険法改正において,廃止時期が平成29年度末まで延長されました。
今般の法改正により,当該経過措置については基本的には終了するものの,転換に必要な準備期間を考慮し,転換が完了するまでの間(平成36年3月31日までの間に限る)延長することとされています。
詳細は,下記の平成30年3月22日付け「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知)」をご覧ください。
なお,介護老人保健施設等への転換については,長寿社会政策課へご相談ください。
※平成24年6月30日までに届出を行った病院で,経過措置を引き続き適用したい場合は,この様式を平成30年6月29日までに保健所に提出する必要があります。
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