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医療機関における検体検査(微生物学的検査,血清学的検査,血液学的検査,病理学的検査,寄生虫学的検査及び生化学的検査)の衛生検査所への委託が普及している中,県民が安全・安心な医療を享受できるよう,衛生検査所における人的構成,構造設備及び管理体制等の法令基準の遵守及び適正な運営を確保し,検査の信頼性の維持を図るものです。
衛生検査所は,検査の信頼性を確保するため,「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律」(昭和33年法律第76号)により,都道府県知事(保健所設置市の場合は市長)の登録を受けなければならないとされています。
都道府県知事は,必要があると認めるときは,登録をした衛生検査所に対し,必要な報告を命じ,又は立入検査を行うことができます。
本県に登録している衛生検査所は4施設あり,当該衛生検査所の構造設備等が登録基準を維持しているかどうかを確認するため,2年に1回(毎年2施設)の立入検査を実施するとともに,当該立入検査において,不適切な事項等を確認した場合は,改善計画書の提出を求めるなど必要な指導を行っています。(仙台市管内は仙台市が実施)
衛生検査所は,その検査業務について,都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理調査を受けなければなりません。(「外部精度管理調査」といいます。)このため,県内の16の衛生検査所に対して,2年に1回外部精度管理調査を実施するとともに,医療機関における検査精度の確保を図るため,併せて病院等に対しても当該調査を実施しています。(任意参加)
衛生検査所の指導・監督は,精度管理に関して相当の学識経験を必要とします。このため,医師,臨床検査技師及び学識経験者で構成する「精度管理専門委員会」を設置し,精度管理に関する助言,立入検査への同行及び衛生検査所への指導に対する助言等を得ています。(年1回開催)
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