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医療法に基づき、その権限に属する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため設置されています(医療法第72条)。
審議会には許認可事務等の迅速化を図るため、「医療法人部会」「病院部会」「地域医療構想・医療計画部会」の3部会を設置しています。
各部会はそれぞれ15人以内の委員で構成され部会長を置き、各委員はいずれかの部会に入っています。
医療法人部会:医療法人の設立及び解散等
病院部会:病院の開設及び増床等
地域医療構想・医療計画部会:地域医療構想・地域医療計画の策定及び進捗管理等
(1)医師、歯科医師、薬剤師(医師会、歯科医師会又は薬剤師会を代表する者のほか、公・私立の病院又は医療法人の経営に携わっている者):9人
(2)医療を受ける立場にある者(市町村の代表者、医療保険の保険者を代表する者):5人
(3)学識経験者(医学、公衆衛生、看護、病院の管理、救急業務その他医療に関する事項についての学識経験者):5人
合計:19人(定数30人以内)
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