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医療法に基づき、その権限に属する事項(医療計画、医療法人の設立及び解散等)を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、医療を提供する体制の確保に関する重要事項(病院の開設及び増床等)を調査審議するため設置されています。
審議会には許認可事務等の迅速化を図るため、医療法人部会、病院部会及び医療計画部会の3部会を設置しています。
各部会はそれぞれ15人以内の委員で構成され部会長を置き、各委員はいずれかの部会に入っています。
医療法人部会:医療法人の設立及び解散等
病院部会:病院の開設及び増床等
医療計画部会:地域医療計画の策定及び進捗管理等
(1)医師、歯科医師、薬剤師(医師会、歯科医師会又は薬剤師会を代表する者のほか、公・私立の病院又は医療法人の経営に携わっている者):9人
(2)医療を受ける立場にある者(市町村の代表者、医療保険の保険者を代表する者):5人
(3)学識経験者(医学、公衆衛生、看護、病院の管理、救急業務その他医療に関する事項についての学識経験者):5人
合計:19人(定数30人以内)
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