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病院の新規開設・増床、診療所の病床の設置・増床等を希望する場合には、医療法に定める開設許可等の申請の前に、医療法第30条の4による宮城県地域医療計画に基づいた病床の適正配置を行うため、事前協議の申出により病床の配分を決定しています。
この事前協議は、原則として毎年1回受け付けています。
※所在地により、病院開設、病床の設置、増床ができない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
配分までの流れ | 時期 |
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事前協議申出書受付期間 |
令和6年7月16日(火曜日)から7月22日(月曜日)まで 上記の期間に申出書類の一部の提出が困難な場合は医療政策課医務班までご連絡願います。 |
事前協議申出書内容の補正期間 |
令和6年8月1日(木曜日)から8月9日(金曜日)まで 提出された申出書の内容を県で確認し、内容を補正します。(内容によっては申出者へのヒアリングを実施。) |
宮城県地域医療構想調整会議での協議 |
令和6年10月頃 過剰な医療機能への増床となる場合は、申出者に宮城県地域医療構想調整会議での説明を求めます。 |
宮城県医療審議会病院部会での審議 |
令和6年12月下旬 |
申出者への結果通知 | 令和7年1月以降 |
<留意事項> 病院の新規開設・増床、診療所の病床の設置・増床の事前協議を申し出た病床については、宮城県地域医療構想調整会議での協議及び宮城県医療審議会病院部会での審議を踏まえて宮城県地域医療計画に定めた基準病床数を下回り、かつ、その必要性が認められた病床を対象に配分が決定されます。
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病院又は診療所の所在地(開設予定地)を管轄する保健所に正副2部提出してください。
病院の開設、増床又は病床種別の変更(様式1) |
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診療所の病床の設置、増床又は病床種別の変更(様式2) | ||
特例適用による診療所の一般病床の設置又は増床(様式3) |
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