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医療法第6条の3の規定により、県内の医療機関の施設やサービスに関する情報について、県への報告を義務づけ、県はその情報を分かりやすい形で公表することにより、住民・患者の皆様による医療機関の適切な選択を支援することを目的としています。
報告種別 | 内容 | |
新規報告 | 新規開設時の報告 | G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_新規報告 |
定期報告 |
年に1度の報告(1~2月) 時期が近づき次第、別途、県から依頼をします。 |
G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_定期報告 |
随時報告 |
基本情報(※)の変更や休止・廃止・再開時の報告 |
G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_随時報告 |
臨時休診・休業・閉店報告 | 臨時で休診するときなどの報告 | G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_臨時休診・休業・閉店 |
(※)基本情報とは以下を指す(規則別表第1に掲げる情報のうち同表第1の項第1号)。
共通事項(助産所については(6)~(9)を除く。) (1)病院等の名称 (2)病院等の開設者 (3)病院等の管理者 (4)病院等の所在地 (5)病院等の案内用の電話番号及びファクシミリの番号 (6)診療科目 (7)診療科目別の診療日 (8)診療科目別の診療時間 (9)病床種別及び届出又は許可病床数 |
助産所のみ (1)就業日 (2)就業時間 |
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