トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医療関連機関 > へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

掲載日:2026年6月11日

ここから本文です。

へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年4月1日より施行され、へき地にある病院等において、看護師等が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。

このため、宮城県では、へき地の医療機関への看護師等の派遣に当たり必要な事前研修について、実施方法を定めたのでお知らせします。

労働者派遣が可能となるへき地

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令により、本県においては次のとおりです。(令和7年9月1日現在)

  • 仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、角田市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市
  • 刈田郡:蔵王町、七ヶ宿町
  • 柴田郡:村田町、柴田町、川崎町
  • 伊具郡:丸森町
  • 亘理郡:山元町
  • 宮城郡:松島町
  • 黒川郡:大和町、大郷町、大衡村
  • 加美郡:色麻町、加美町
  • 遠田郡:涌谷町
  • 牡鹿郡:女川町
  • 本吉郡:南三陸町

事前研修対象者

へき地にある病院等に派遣される予定がある看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師

研修内容

研修内容は、次のとおりとし、合計6時間以上実施するものとします。

  1. 地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係医療機関との連携体制のあり方
  2. へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等
  3. 派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)
  4. その他、派遣される看護師等の個人的な属性、労働者派遣契約の内容等に基づき、必要と判断された事項

実施方法

  1. 派遣元事業主は派遣先となる病院等と調整の上研修内容を決定し、県に実施計画書(様式1)を提出します。
  2. 県は、前項の規定により実施計画書を受理したときは、研修内容が前条の規定に合致することを確認し、不備があると認められるときは修正を求めます。
  3. 派遣元事業主は、実施計画書に基づき、派遣される看護師等に事前研修を実施します。ただし、研修内容の一部を派遣先となる病院等その他の協力機関で実施することを妨げません。
  4. 派遣元事業主は、事前研修実施後、県に対して、修了報告書(様式2)を提出します。
  5. 県は、前項の規定により修了報告書を受理したときは、実施計画書に沿った研修が行われたことを確認し、不備がないと認められる場合は、派遣元事業主に対し修了確認書(様式3)及び修了証明書(様式4)を送付します。
  6. 派遣元事業主は派遣される看護師等に対して修了証明書を交付します。

各種様式

参考資料

研修内容の参考資料は次のとおりです。

実施要領

お問い合わせ先

医療政策課地域医療第二班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2617

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は