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開設したとき |
施術所開設届出書(あはき)様式第5号(ワード:38KB) |
施術所開設届出書(柔整) 様式第5号(ワード:33KB) |
開設後10日以内 ※管轄の保健所へ事前にご相談ください。 |
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届出事項を変更したとき |
施術所開設届出事項変更届出書(あはき)
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施術所開設届出事項変更届出書(あはき)
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変更後10日以内
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休止・再開又は廃止したとき | 施術所休止(廃止、再開)届出書(あはき) 様式第7号(ワード:31KB) |
施術所休止(廃止、再開)届出書(柔整)様式第7号(ワード:31KB) | 休止、再開、廃止後10日以内 |
出張業務を開始したとき(あはきのみ) |
出張業務開始届出書 様式第8号(ワード:29KB) |
開設後10日以内 | |
出張業務を休止・再開又は廃止したとき(あはきのみ) |
出張業務の休止(廃止、再開)届出書 様式第9号(ワード:30KB) |
休止、再開、廃止後10日以内 | |
滞在業務を行おうとするとき(あはきのみ) |
県内滞在業務届出書 注)施術者が、その住所地(当該施術者が施術所を開設している場合にあっては、その施術所所在地)の都道府県以外の地に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめその地の都道府県知事に届出なければなりません。 |
事前 |
(※1)申請・届出の窓口は所在地の保健所です。
(※2)管轄の保健所へ事前にご相談ください。
(※3)本人確認のため、あはき・柔整免許証の原本及び本人であることを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。
施術所の構造設備等の基準は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律施行規則第25条、26条、柔道整復師施行規則第18条、19条で定められております。下記の事項に留意して下さい。
施術所の広告には制限があります。法律で定められた事項以外は、広告することが出来ませんので御注意下さい。
施術所の広告制限についてはこちらをご覧ください(ワード:25KB)
(※1)県のHP公開に同意いただいた事項を掲載しています。
(※2)原則、一覧表は施術所からの届出(開設届・休止届・廃止届)に基づいて作成しています。掲載されていても、既に廃業等している場合もありますので、ご了承ください。
押印を求める手続きの見直しに伴い、施術所の各種手続きについては、押印の廃止等のため様式改正を行いましたので、お知らせします。押印を不要としたことに伴い、これまでの書面での提出に代えて電子メール等での提出も可とした手続きもありますので、「改正規則・様式一覧」をご確認の上、適切な対応をお願いします。
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