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掲載日:2023年8月4日

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施術所の開設、出張業務開始、滞在業務従事等の手続きのご案内

押印を求める手続きの見直しに伴う様式改正について

押印を求める手続きの見直しに伴い、施術所の各種手続きについては、押印の廃止等のため様式改正を行いましたので、お知らせします。押印を不要としたことに伴い、これまでの書面での提出に代えて電子メール等での提出も可とした手続きもありますので、「改正規則・様式一覧」をご確認の上、適切な対応をお願いします。

「押印を求める手続の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則」の公布について(通知)(PDF:139KB)

改正規則・様式一覧(PDF:193KB)

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう業及び柔道整復業に関する手続き

  1. 施術所に関する手続き(開設、変更、廃止など)
  2. 出張業務に関する手続き(開始、廃止など)
  3. 滞在業務に関する手続き(県内滞在)

各様式についてダウンロードできます。
※届出様式を一部改正しました。従来の様式も当分の間使用して差し支えありません。
※申請・届出の窓口は所在地の保健所です。
管轄の保健所へ事前にご相談ください。

本人確認のため、あはき・柔整免許証の原本及び本人であることを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。

施術所に関する手続き

施術所に関する手続きの表
開設したとき

施術所開設届出書(あはき)様式第5号(ワード:38KB)

施術所開設届出書(柔整)
様式第5号(ワード:33KB)
開設後10日以内
管轄の保健所へ事前にご相談ください。
届出事項を変更したとき

施術所開設届出事項変更届出書(あはき)

様式第6号(ワード:34KB)

  • 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  • 名称
  • 業務の種類
  • 業務に従事する施術者の氏名等
  • 構造設備の概要及び平面図など
施術所開設届出事項変更届出書(柔整)

様式第6号(ワード:34KB)

  • 開設者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
  • 名称
  • 業務に従事する柔道整復師の氏名
  • 構造設備の概要及び平面図など
変更後10日以内
休止・再開又は廃止したとき 施術所休止(廃止、再開)届出書(あはき)
様式第7号(ワード:31KB)
施術所休止(廃止、再開)届出書(柔整)様式第7号(ワード:31KB) 休止、再開、廃止後10日以内

※本人確認のため、あはき・柔整免許証の原本及び本人であるを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。

出張業務に関する手続き(あはきのみ)

出張業務に関する手続きの表
開始したとき 出張業務開始届出書
様式第8号(ワード:29KB)
開設後10日以内
休止・再開又は廃止したとき 出張業務の休止(廃止、再開)届出書
様式第9号(ワード:30KB)
休止、再開、廃止後10日以内

※本人確認のため、あはき免許証の原本及び本人であるを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。

滞在業務に関する手続き(あはきのみ)

滞在業務に関する手続きの表
滞在業務を行おうとするとき

県内滞在業務届出書
様式第10号(ワード:31KB)

注)施術者が、その住所地(当該施術者が施術所を開設している場合にあっては、その施術所所在地)の都道府県以外の地に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめその地の都道府県知事に届出なければなりません。

事前

※本人確認のため、あはき免許証の原本及び本人であるを確認するに足りる書類(運転免許証等)をお持ち下さい。

施術所に関する基準について

施術所の構造設備等の基準は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律施行規則第25条、26条、柔道整復師施行規則第18条、19条で定められております。下記の事項に留意して下さい。

構造設備基準

  1. 住居、その他の施設の一部を施術所としたときは、隔壁等により区画すること。
  2. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること。
  3. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  4. 施術所は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
  5. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

衛生上の措置

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 採光、照明及び換気を充分にすること。

施術所の広告制限について

施術所の広告について(ワード:25KB)

※施術所の広告には制限があります。法律で定められた事項以外は、広告することが出来ませんので御注意下さい。

施術所一覧(NEW)

施術所一覧(令和5年4月1日現在)(PDF:916KB)

県のHP公開に同意いただいた事項を掲載しています。

なお、原則、一覧表は施術所からの届出(開設届・休止届・廃止届)に基づいて作成しています。掲載されていても、既に廃業等している場合もありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

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