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医療法第7条第3項に規定する「厚生労働省令で定める場合」として、下記の対象となる診療所及び医療審議会が定める基準に該当する診療所の開設者(予定者)は、知事に対して事前協議の申出を行い、知事は当該申出につき、宮城県医療審議会の意見を聴いてその可否を決定することとします。
対象となる診療所 | 医療審議会が定める基準 | |
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医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所 |
次のいずれかの機能を有し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。
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へき地に設置される診療所 |
次のいずれかに該当し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。
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小児医療の推進に必要な診療所 |
次のいずれにも該当し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。
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周産期医療の推進に必要な診療所 |
次のいずれにも該当し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。
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救急医療の推進に必要な診療所 |
次の要件を満たし、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。 救急病院等を定める省令に基づく救急診療所として知事の認定を受け、その旨の告示がされること又は当該認定に係る申出書の提出を特例適用後に行い、知事の認定を受けることを確約すること。この場合において、既に救急診療所としての知事の認定を受け、告示されている診療所については、当該認定及び告示に係る「救急診療所に関する申出書」に記載された人員体制及び機器が継続して整備されていることを条件とする。 |
様式 | 事前協議申出書一式(様式3)(ZIP:94KB) | |
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受付時期 | 年に1度。別に定める期間 | |
申出書提出先 | 診療所の所在地(開設予定地)を管轄する保健所 | |
提出部数 | 正副2部(1部は原本、1部は原本のコピー可) | |
参考 | 病院の開設等に関する指導要綱(PDF:127KB) | |
医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所に係る取扱要領(PDF:236KB) 実績報告等様式 |
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その他 |
この手続きによらず、知事の許可による診療所への病床設置・増床を希望する場合の事前協議の申出書の様式、受付時期は別に定めます。 |
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