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外来医療については、患者の医療機関選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、外来患者が一部の医療機関に集中し、待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
人口減少、高齢化及び外来医療の高度化等が進む中、上記課題を解決するためには、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化・連携を進めていく必要があります。
このような状況を踏まえ、今般、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)が令和3年5月28日に公布され、医療法等の一部が改正されました。
この改正により、令和4年4月から外来機能報告制度(医療法第30条の18の2第1項及び法第30条の18の3第1項の規定により行われる報告をいう。)が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、施行されることとなりました。
医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の2の規定に基づき、令和5年度外来機能報告の結果を公表します。
(結果は次の内容が記載された様式を区域ごとに取りまとめています。)
<様式1>
・外来を行っている診療科(令和5年7月1日時点)
・紹介・逆紹介の状況(紹介率・逆紹介率)(令和4年7月1日から令和5年3月31日まで)
・外来における人材の配置状況(令和5年7月1日時点)
・高額等の医療機器・設備の保有状況(令和5年7月1日時点)
・救急医療の実施状況(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
<様式2>
・紹介受診重点外来の実施状況の概況と詳細(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
・その他の外来・在宅医療・地域連携の実施状況(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
外来機能報告の報告項目において、患者数・患者延べ数、救急医療の実施状況、加算・管理料を算定した件数等については、件数が1件から9件までの場合に「*」として秘匿化して掲載しています。また、年間と月別のように合計科目に対する内数に「*」がある場合にはその合計科目も表間秘匿の観点から「*」としています。
外来機能報告制度について(厚生労働省HPより)(PDF:1,517KB)
令和6年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所について(周知)(令和6年1月22日厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)(PDF:83KB)
令和6年度外来機能報告を行う意向がある無床診療所の方は、令和6年2月1日から令和6年2月29 日までの間に下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
【お問い合わせ先】
病床・外来機能報告お問い合わせ窓口
0120-989-873(参加意向調査専用電話番号) (平日 9 時~17 時)
紹介受診重点医療機関については、外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。
外来機能報告の報告内容をもとに地域医療構想調整会議において協議・確認を行い、協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として本ホームページにて公表します。
なお、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関では、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。
まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、お願いいたします。
紹介受診重点医療機関リスト(令和6年4月1日公表)(PDF:493KB)
過去の議事資料はこちらからご確認いただけます。
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