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掲載日:2024年12月25日

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補助金交付後に必要な手続きについて

(1)補助金に係る消費税仕入控除税額報告

概要

  • 課税事業者は、課税売上に対する消費税から、課税仕入れに係る消費税を控除した額を、消費税額として納付することとなります。一方、補助事業として交付した補助金につきましては、補助事業者の収入として消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。
  • 補助事業者が、補助金の交付を受けて補助事業を実施するに当たり、課税仕入れを行い、確定申告の際に仕入税額控除した場合、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
  • そのため、県の各補助金交付要綱において、実績報告書の提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合、「消費税仕入控除税額報告書」により県に報告をいただくことになっています。

返還額0円の場合でも報告は必要です。

消費税仕入控除税額制度の詳細については、国税当局へお問い合わせください。

(参考)
返還額の整理
区分 返還
1免税事業者 なし
2納税義務者 (1)簡易課税 なし
(2)実績控除

ア特定収入割合が5%超の法人

なし
イ特定収入割合が5%以下の法人

(ア)課税売上高5億円超または課税売上割合が95%未満

A一括比例配分方式 あり
B個別対応方式 a補助対象経費のうち、課税売上に対応する課税仕入分 あり
b補助対象経費のうち、非課税売上に対応する課税仕入分 なし

c補助対象経費のうち、課税売上と非課税売上に共通対応する課税仕入分

あり

(イ)課税売上高5億円以下かつ課税売上割合が95%以上

あり

提出書類及び報告様式

  • 報告様式は各補助金交付要綱に定められておりますのでそちらをご使用ください。
  • 上記報告様式に添付する書類は以下の書類となります。
    • 消費税仕入控除税額報告書別紙(エクセル:2,295KB)(必ず添付)
    • 確定申告書(写し)(適宜添付)
    • 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し)(適宜添付)
    • 特定収入割合の計算表(特定収入割合が5%を超える場合に添付)
    • 簡易課税方式の確定申告書(写し)(簡易課税方式による場合に添付)

提出・問い合わせ先

提出・問い合わせ先に関しましては、各補助金交付時の窓口となります。

担当窓口に関しましては、額の確定通知等の補助金書類をご確認ください。

(参考)各補助事業における報告様式

(2)財産処分承認手続き

県や国から補助金の交付を受けて施設や医療機器や備品等を整備したときは、一定の期間(「処分制限期間」と言う。)は、譲渡、貸付、担保に供するなど自由に処分することができません。処分する場合には、県又は国の承認を得る必要があります。着手する前に必ず各補助金担当者にお問い合わせください。

お問い合わせ先

提出・問い合わせ先に関しましては、各補助金交付時の窓口となります。

担当窓口に関しましては、額の確定通知等の補助金書類をご確認ください。

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