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掲載日:2012年9月10日

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林地開発制度について

林地開発許可制度

1.0haを超える森林の開発には県知事の許可が必要です。林業振興部森林整備班までお問い合わせください。

(申請書作成については自然保護課webサイトをご覧ください)

林地開発許可制度とは?

森林と住宅地

無秩序な森林の開発により,森林の有する大切な4つの『はたらき』が損なわれないよう森林法(森林法第10条の2)で定められた制度です。
4つの『はたらき』とは

  1. 山地災害を防ぐはたらき
  2. 水害を防ぐはたらき
  3. 水源をかん養するはたらき
  4. 生活環境を守るはたらき

許可の際の基準もこの4点が損なわれるかどうかで判断されます。

対象となる森林

地域森林計画対象(※1)となっている民有林において1.0haを超えて開発行為(※2)を行う場合に対象となります。なお,保安林に指定されている森林は保安林制度でより厳しい制限を受けている(開発はできない)ので本制度の対象となっていません。

また,それぞれの事業者の開発面積が1.0ha以下であっても一体として1.0haを超える場合や,単発的に1.0ha以下であっても最終的には1.0haを超えると見込まれる開発行為も本制度の対象となりますので注意してください。
事前の指導も含め,審査には相当の日数を要しますので,開発を計画した際は早期の相談をお願いします。

  • (※1)地域森林計画対象民有林
    いわゆる林や森を呈していればほとんどが該当するものと考えられます。詳しくは林業振興部又は市役所に問い合わせください。
  • (※2)開発行為
    単なる伐採ではなく,土石を採取したり森林以外に転用する行為をさします。

お問い合わせ先

東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部森林整備班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-6125

ファックス番号:0220-22-1604

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