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近年、激甚化・頻発化する豪雨等により山地災害の危険性が高まっており、森林の維持造成を通じて山地災害から人々の生命・財産を保全し、水資源のかん養、生活環境の保全・形成等を図るための治山事業の実施が不可欠となっています。
治山事業は、保安施設事業(保安林の指定目的を達成するため、国又は都道府県が行う森林の造成事業もしくは森林造成・維持に必要な事業)及び地すべり防止工事に関する事業(地すべり防止施設の新設、改良、その他地すべり防止区域内における地すべりを防止するための事業)を指します。そしてそれらは「地域森林計画」に基づき、緊急かつ計画的に行われています。
山腹斜面の安定を目的とする土留工や法枠工等の施設の整備と植生を回復させるための植栽工等を崩壊等の特性に応じて実施し、森林を再生します。
治山ダム等の施設を整備することで、渓岸・渓床の浸食防止や山脚の固定を図り、森林の生育基盤を確保します。
過密化により下層植生が減退し、表土の流出が懸念されるなど、保安林機能が低下した森林において、本数調整伐等の森林整備を行うことで、保安林機能の回復を図ります。
県内で発生した主な災害の被害と復旧状況を取りまとめています。
気候変動に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害等に対し、防災・減災が主流となる社会を目指し、「流域治水」の考え方に基づいて、集水域から氾濫域にわたる流域のあらゆる関係者と連携した取組を推進しています。
流域治水の一環として、各流域において森林整備等の治山事業を進めることで、森林の持つ多面的機能を高めるための取組を行っています。
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