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林業用の種苗を生産するにあたっての制度や注意点について解説します。
林業種苗法で指定された8樹種(すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ、りゅうきゅうまつ)について、自己所有地外へ継続的に配布することを目的として、種子や苗木の生産を行うには、「林業種苗生産事業者講習会」を修了し、「林業種苗生産事業者」として県知事の登録を受ける必要があります。
必要項目を記入のうえ、住所地(法人の場合は、主たる事務所の所在地)を所管する地方振興事務所に1部提出してください。
なお、林業種苗生産事業者講習会は実施時期が限られていますので、あらかじめ実施時期を確認のうえ、手続きを行ってください。
生産者登録証の記載内容に変更が生じたり、紛失したりした場合には、所定の手続きにより書替交付や再交付を受ける必要があります。手続きによっては手数料が必要となります。
届出事由 |
様式 |
期限 |
---|---|---|
登録証の記載事項に変更を生じたとき |
書替交付申請書 (様式第7号) |
変更を生じた日から 30日以内 |
登録証が滅失,又は汚損したとき |
再交付申請書 (様式第8号) |
事実確認後速やかに |
講習会修了者として登録申請書に記載した者の氏名住所に変更が生じたとき,法人の代表者が変更したとき |
代表者等変更届出書 (様式第9号1) |
変更を生じた日から 30日以内 |
生産事業を廃止したとき |
代表者等変更届出書 (様式第9号2) |
廃止した日から 30日以内 |
樹木は、産地・系統によってその生育に適した環境条件を備えた一定の区域が存在しており、その種苗が樹木として生育するのに適した区域を「配布区域」として指定することにより、不成績造林地の発生、諸被害の発生を防止しようとする措置が「配布区域制度」です。
原則として配布区域以外への種苗の移出入は認められていません。
特別な事情があるため配布区域外との種苗の移出入をしたい場合には、農林水産大臣の承認が必要となります。
また、配布区域内であっても、県境をまたいだ苗木の移出入をする場合は、宮城県林業用種苗生産流通推進要領第6に基づき、あらかじめ知事への届け出が必要です。
造林地の環境条件に適合した産地の確認、系統等の明らかな優良種苗の確保を行い、需要者が安心して苗木を購入できることを目的として、配布用種苗には産地その他必要事項の表示が義務付けられています。
林野庁長官通知(昭和33年12月24日付け33林野造第16622号)に基づき、宮城県山林用主要苗木標準規格を設定しました。
宮城県山林用主要苗木標準規格(令和6年8月30日)(PDF:315KB)
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