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掲載日:2024年3月15日

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森林病害虫等防除に関する指針等について

1.都道府県防除実施基準について

県は,森林病害虫等防除法第7条の3第1項の規定により,農林水産大臣が定める「防除実施基準」を受け,薬剤による防除が自然環境及び生活環境の保全に適切な考慮を払いつつ安全かつ適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは,森林病害虫等の薬剤による防除の実施に関する基準(=「都道府県防除実施基準」)を定め,又はこれを変更することとなっています。

同条第2項の規定により,都道府県防除実施基準で定める内容は,以下のとおりです。

  1. 防除実施基準に定める特別防除(※)を行うことのできる森林に関する基準に関する事項
  2. 特別防除を行う森林の周囲の自然環境及び生活環境の保全に関する事項
  3. 特別防除により農業,漁業その他の事業に被害を及ぼさないようにするために必要な措置に関する事項
  4. その他森林病害虫等の薬剤による防除に関する事項

森林病害虫等を駆除し,又はそのまん延を防止するために航空機を利用して行う薬剤による防除

宮城県防除実施基準(最新版)

本県では「宮城県防除実施基準」を平成9年5月に策定しています。

宮城県防除実施基準(最新版)

宮城県防除実施基準(R5.2~R6.3)(PDF:192KB)

宮城県防除実施基準(R6.4~)(PDF:196KB)

2.高度公益機能森林及び被害拡大防止森林について

県は,森林病害虫等防除法第7条の5第1項の規定により,森林資源として重要な松林を保護し,その有する機能を確保するため,松くい虫を駆除し,被害のまん延を防止する区域(高度公益機能森林・被害拡大防止森林)を指定しています。

高度公益機能森林及び被害拡大防止森林について

松林の区分

定義 指定者 指定法令根拠
高度公益機能森林

森林法により保安林として指定された松林及びその他の公益的機能が高い松林であって,松林以外では当該機能を確保することが困難なもの。

都道府県知事 森林病害虫等防除法第7条の5
被害拡大防止森林

松くい虫被害対策を行わないと,高度公益機能森林に著しく被害が拡大することが認められる松林であり,樹種転換を推進するもの。

樹種転換が完了するまでの間は高度公益機能森林一体的な対策を行う。

県内の区域指定状況

森林病害虫等防除法第7条の5第4項の規定により準用する同法第7条の3第4項の規定に基づき,高度公益機能森林及び被害拡大防止森林を定め,又はこれを変更したときは公表することとされています。

高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の指定区域一覧(最新版)

高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域(R5.2時点)(PDF:202KB)

高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域(R6.4時点)(PDF:377KB)

3.樹種転換促進指針について

県は,森林病害虫等防除法第7条の6第1項の規定により,高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において,高度公益機能森林を保護し,その有する機能を確保するため必要があると認めたときは,樹種転換を促進するための指針(=「樹種転換促進指針」)を定めることとなっています。

同条第2項の規定により,樹種転換促進指針で定める事項は以下のとおりです。

  1. 樹種転換に係る施業に関する事項
  2. 森林組合等による樹種転換の促進に関する事項
  3. その他樹種転換の実施の指針となるべき事項

樹種転換促進指針(最新版)

本県では「樹種転換促進指針」を平成9年5月に策定しています。

樹種転換促進指針(最新)

樹種転換促進指針(R6.3時点)(PDF:65KB)

4.地区防除指針について

県は,森林病害虫等防除法第7条の9第1項の規定により,高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において,高度公益機能森林及び被害拡大防止森林以外の松林と併せて松くい虫被害対策を行う必要があると認めるときは,その松林を所有又は管理するものが行うべき松くい虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(=「自主防除措置」)に関する指針(=「地区防除指針」)を定めることとされています。

同条第2項の規定により,地区防除指針で定める事項は以下のとおりです。

  1. 自主防除措置を的確に行わないとすれば,被害が高度公益機能森林に拡大するおそれがあると認められるものに関する基準
  2. 地区実施計画の指針となるべき事項

地区防除指針(最新版)

本県では「地区防除指針」を平成9年5月に策定しています。

地区防除指針(最新)

地区防除指針(R6.3時点)(PDF:139KB)

(参考)地区実施計画とは

森林病害虫等防除法第7条の10第1項の規定により,地区防除指針で定められた基準に適合する松林が区域内にある市町村は,松くい虫等を駆除し,又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは,地区防除指針(薬剤による防除に関する事項にあっては都道府県防除実施基準,樹種転換に関する事項にあっては樹種転換促進指針)に即して,自主防除措置の実施に関する計画(=「地区実施計画」)を定め,又はこれを変更することとされています。

地区実施計画対象松林は下表のとおり区分されています。

地区実施計画対象松林の区分について

松林の区分

定義 指定者 指定法令根拠
地区保全森林

高度公益機能森林への被害拡大を防止する措置を実施することが適当なもの。

高度公益機能森林に準じた対策を行う。

市町村長 森林病害虫等防除法第7条の10
地区被害拡大防止森林

地区保全森林以外のもの。

被害拡大防止森林に準じた対策を行う。

県内の地区実施計画指定区域一覧

地区実施計画の区域(R5.2時点)(PDF:441KB)

地区実施計画の区域(R6.4時点)(PDF:435KB)

5.対策対象松林について

「高度公益機能森林」・「被害拡大防止森林」,地区実施計画対象松林である「地区保全森林」・「地区被害拡大防止森林」の4つの松林を,「対策対象松林」と総称しています。松林面積の約19%が対策対象松林に指定されており,「高度公益機能森林」及び「地区保全森林」の機能維持のための松くい虫被害防除対策事業を行っています。

イメージ図

対策対象松林の面積(単位:ha)

高度公益機能森林

被害拡大防止森林 地区保全森林 地区被害拡大防止森林 合計

3,091

160 3,477 553

7,281

(注1)令和6年4月時点の指定面積です。

(注2)小数点以下四捨五入としています。

6.関連ページ

お問い合わせ先

森林整備課森林育成班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2921

ファックス番号:022-211-2929

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