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県では、小規模な山地災害から人命財産を保護し、民生の安定を図るため、市町村が行う小規模山地災害対策促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において小規模山地災害対策促進事業補助金を交付しています。
補助金の交付対象とする経費は、1箇所当たりの事業費に補助率を乗じた金額以内とし、以下の項目のすべてに該当するものとする。
なお、事業費は本工事費と事務費の総和とする。
(「小規模山地災害対策促進事業補助金交付要綱」より抜粋)
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