小規模山地災害対策促進事業補助金
県では、小規模な山地災害から人命財産を保護し、民生の安定を図るため、市町村が行う小規模山地災害対策促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において小規模山地災害対策促進事業補助金を交付しています。
補助金の交付対象
補助金の交付対象とする経費は、1箇所当たりの事業費に補助率を乗じた金額以内とし、以下の項目のすべてに該当するものとする。
なお、事業費は本工事費と事務費の総和とする。
- 暴風、豪雨その他の異常な天然現象により発生した崩壊地及び荒廃渓流(いずれも、地域森林計画対象民有林内に限る。)で、荒廃の拡大又は土砂流出等により、次のいずれかに直接被害を与え、又は与えることが確実と認められるもの。
- 人家1戸以上
- 主要公共施設(学校、官公署、病院、鉄道、道路(農道、林道を含む。)、港湾等をいう。)
- 農地、ため池、用排水施設等
- 災害対策基本法第5条に基づく市町村地域防災計画に山地災害危険地区と記載又は山地災害危険地区と記載されることが確実である区域で、林地の保全上必要な施設を新設するもの。
- 1箇所当たりの事業費が90万円以上のもので、事業費に対して3分の1以上の経費について、地元負担金等を除き市町村が負担するもの。
(「小規模山地災害対策促進事業補助金交付要綱」より抜粋)
補助率
3分の1以内
参考