掲載日:2024年1月12日

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立木伐採届出

伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)

  • 届出を必要とする森林は?
    • 森林において立木を伐採する場合は,伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。なお,保育のための除伐や竹林の伐採については,届出不要です。
    • 保安林森林経営計画の認定を受けている森林の場合は,手続が異なります。
    • 詳しくは,市町村の林業担当課・室又は森林組合,県地方振興事務所林業振興担当部にお問い合わせ下さい。
  • 届出者は?
    • 森林を所有している人が自ら伐採する場合又は作業を委託する場合は,森林所有者が届出者となります。
    • 立木を買い受けて伐採する場合は,買受人と森林所有者(伐採後の造林を行う権限を有する者)が連名で届出者となります。
  • 届出の時期は?
    • 伐採を開始する日の90日から30日前までに届出書を提出する必要があります。
  • 届出先は?
    • 伐採をしようとする森林の所在する市町村長(林業担当課・室)になります。
  • 届出用紙は?
    • 各市町村の林業担当課・室及び各森林組合に備え付けてあります。
    • 令和4年4月1日から届出書が「伐採及び伐採後の造林の届出書」,「伐採計画書」,「造林計画書」の3部構成となりました。
    • 令和5年4月1日から届出書への添付書類が統一され,添付が義務化されます。

伐採造林届の添付書類が統一されます(林野庁パンフレット)(PDF:227KB)

  • 記載すべき内容は?
    • 森林の所在場所,面積,伐採期間,伐採の方法,伐採後の造林の方法などです。
    • 森林以外への転用を伴う届出については,伐採跡地の用途及び開発着手時期等も記載いただくこととなります。

伐採及び伐採後の造林状況報告(森林法第10条の8第2項)

  • 報告を必要とする森林は?

上記の「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出し,主伐を行った場合,報告が必要となります。

※間伐の場合,報告は不要です。

  • 報告者は?

上記の「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出した者と同じ者となります。

  • 報告の時期は?

【伐採に係る森林の状況報告書】

伐採を完了した日から30日以内となります。(伐採後に森林以外に転用する場合を含む。)

【伐採後の造林に係る森林の状況報告書】

伐採後の造林を完了した日から30日以内となります。(伐採後に森林以外に転用する場合は不要。)

※いずれの場合も報告書を1部提出する必要があります。

  • 記載すべき内容は?

森林の所在,伐採等の実施状況,伐採後の造林の実施状況等となります。

  • 報告先は?

「伐採及び伐採後の造林の届出」と同じ市町村長(林業担当課・室)となります。

参考資料(伐採及び伐採後の造林の届出)

【制度・手続について】

【参考様式等】

森林経営計画に係る森林の伐採等の届出(森林法第15条)

  • 伐採等の届出を必要とする行為は?
    • 認定を受けている森林経営計画の対象森林の伐採等(伐採・造林及び立木の譲渡)を行った場合(保育のための除伐については,届け出不要です。)は,伐採等の届出が必要です。
  • 届出者は?
    • 当該森林経営計画の認定を受けた森林所有者等が届出者となります。
  • 届出の時期は?
    • 森林経営計画に従って行った伐採等(伐採・造林及び立木の譲渡)を終了した日から30日以内に届出書を1部提出する必要があります。
  • 届出先は?
    • 伐採等を行った森林経営計画の対象森林の全部が一つの市町村の区域にある計画については,当該市町村長(林業担当課扱い)になります。

上記以外は,知事(認定を受けた県の機関(県庁又は県地方振興事務所林業振興担当部))になります。

立木伐採における留意事項

  • 保安林等の伐採(森林法第34条,第34条の2,第34条の3,第44条)
    • 森林法第25条又は第25条の2に基づいて指定された保安林及び同法第41条に基づいて指定された保安施設地区の伐採については,あらかじめ知事への届出や許可が必要となります。
  • 法令で定められた規制区域で行う伐採
    • 伐採しようとする森林の区域が他法令による規制を受けている場合,規制を受けている法令に基づく手続も必要となりますので,事前に関係機関とご相談下さい。

立木伐採に関する詳しい内容については,最寄りの市町村林業担当課,県地方振興事務所林業振興担当部にお問い合わせ下さい。

林地開発許可(森林法第10条の2)

  • 林地開発の許可の対象となる森林及び行為内容は?
    • 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林,保安施設地区,海岸保全区域を除く。)における開発行為で,面積が1ヘクタールを超える(土石又は樹根の採掘,開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう。)場合は,林地開発の許可が必要です。
    • 令和5年4月1日から,開発の目的が太陽光発電施設の設置である場合,林地開発許可を要する面積が0.5ヘクタール超に引き下げられることとなりました。
  • なお,国又は地方公共団体が行う場合及び省令で定める事業(例:土地区画整理法に基づく土地区画整理事業等)を実施する場合は,別途手続が必要です。

林地開発許可に関する詳しい内容については,最寄りの県地方振興事務所林業振興担当部にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

林業振興課地域林業振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2914

ファックス番号:022-211-2919

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