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掲載日:2024年12月2日

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保安林制度について

1 保安林制度の意義

 保安林制度は、水源のかん養、災害の防備、公衆の保健等森林の公益的機能を十分に発揮させる必要がある森林を保安林として指定し、森林の保全と適切な森林施業を確保し、自然の猛威から土地や生命を守り、人々に憩いの場や良質な水・空気を提供して豊かな暮らしに役立てようというものです。

2 保安林の種類

 保安林は指定の目的によって次のように分類されていますが、その機能は相互に関連して効果が発揮されています。

県内保安林の種類別面積(令和5年度末現在、単位;ha)

県内保安林の種類別面積の表
区分 目的 民有林 国有林
水源のかん養

水源地の森林が指定されます。その流域に降った雨を蓄え、ゆっくりと川に流すことで、いつも平均した川の流れを保ち、安定した水の確保に

効果を発揮します。

また、洪水や渇水を防止する働きもあります。

53,487

ha

104,003

ha

157,489

ha

土砂流出防備

樹木の根や落ち葉や下草が、雨などによる表土の浸食、土砂の流出、崩壊による土石流などを防ぎます。

10,920

ha

8,405

ha

19,325

ha

土砂崩壊防備

樹木の根の働きにより山地の崩壊を防ぎ、住宅や鉄道、道路などを守ります。

154

ha

160

ha

313

ha

飛砂防備

砂浜などから飛んでくる砂を防ぎ、隣接する田畑や住宅を守ります。

526ha

8ha

534ha

防風

風の強い地域で、田畑や住宅を守る壁の役割を果たし、風による被害を防ぎます。

54ha

0ha

54ha

水害防備

洪水時に氾濫する水の勢いを弱め、住宅などへの被害を防ぎます。

また、樹木の根の働きにより川岸の浸食を防ぎます。

9ha

0ha

9ha

潮害防備

海岸からの塩分を含んだ風を弱め、田畑への塩害などを防ぎます。

また、津波や高潮の勢いを弱め、住宅などへの被害を防ぎます。

 

549ha

602ha

1,151ha

干害防備

飲用水、農業用水など、特定の水源を守り、水が涸れるのを防ぎます。

1,865ha 1,359ha

3,223ha

なだれ防止

なだれ発生を防ぎます。

また、なだれが発生したときにはその勢いを弱め、被害を防ぎます。

1ha

57ha

59ha

落石防止

落石を斜面の途中で止めたり、木の根によって岩石を安定させたりして、被害や危険を防止します。

38ha

0ha

38ha

防火 燃えにくい樹種によって火災の延焼を防ぎます。

9ha

-

9ha

魚つき

水面に陰をつくったり、流れ込む水の汚濁を防いだり、養分の豊かな水を供給するなどによって魚の繁殖を助けます。

989ha

83ha

1,072ha

航行目標

船舶の航行の目標になり、安全を確保します。

3ha

-

3ha

保健

森林レクリエーションの活動の場として、生活にゆとりを提供します。

また、空気の浄化や騒音の緩和に役立ち、生活環境を守ります。

280ha 368ha 647ha
風致 名所や旧跡、趣のある景色などを保存します。 611ha 29ha 640ha
 

69,494

ha

115,074

ha

184,568

ha

 

 

 

1 数字は兼種指定の重複を除く実面積。「0」は、0.5ha未満、「-」は、指定なし

2 計の欄は四捨五入により一致しない。

3 保安林における制限の内容

 保安林は森林法に基づいて指定されていますので、以下のように立木を伐採したり土地の形状を変更しようとする場合には知事の許可が必要です。許可申請書・届出書などの様式はダウンロードページで取得できます。

(1)立木の伐採

  • 皆伐

 皆伐できる限度の公表があった日※から30日以内に伐採許可申請書を、各地方振興(地域)事務所に提出してください。

 ※ 2月1日、6月1日、 9月1日、12月1日(年に4回。当日が土日の場合は翌月曜日)

 最新の公表(令和6年12月2日)・・・令和6年度第4次公表(PDF:151KB)

  • 択伐

 伐採を開始する30日前までに伐採許可申請をしてください。人工林で択伐を行う場合には、伐採を開始する90~20日前までに伐採の届出をしてください。

  • 間伐

 伐採を開始する90~20日前までに伐採の届出をしてください。

(2)立木の伐採以外の行為

 立木の伐採以外の行為とは次の通りです。

  • 立竹の伐採
  • 立木の損傷
  • 下草、落葉もしくは落枝の採取
  • 家畜の放牧
  • 土石、樹根の採掘
  • 開墾、その他土地の形状の変更

(3)許可を必要としない行為

  • 法令等に基づく伐採
  • 火災・風水害等の非常災害に際し、緊急の用に供するための伐採(要後日届出)・除伐
  • 治山工事のための伐採
  • 倒木・枯損木の伐採
  • こうぞ、みつまた、その他農林水産大臣が定めるかん木の伐採
  • 道路、鉄道、電線、住宅等に著しく被害を与えているか、又は被害を与えるおそれのある立木の除去(要届出)
  • 自家の下草、落葉、落枝の採取

(4)保安林の解除

 私たちの暮らしを守るために指定された保安林は、その目的から特別な理由がない限り、解除することができません。
 ただし、以下のような場合には解除が認められる場合があります。

ア. 解除の理由

  • 「指定理由の消滅」による解除(森林法第26条第1項)
     保安林の指定は公益目的を達成するために必要な森林を指定するものですが、その指定理由が消滅した場合は保安林解除が認められることがあります。
  1. 受益の対象が消滅した場合
  2. 自然現象等により保安林が破壊され、それを森林に復旧することが困難となった場合
  3. その保安林が持つ機能以上の保全施設が設置された場合(代替施設の設置)
  • 「公益上の理由」による解除(森林法第26条第2項)
     保安林を他の公益的な目的のために使用せざるを得ない事情が発生した場合、保安林解除が認められることがあります。
     これは、国、県、市町村の事業によって道路やダム等を建設する場合などです。

イ. 解除の手続

 解除は、水源のかん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備のそれぞれの保安林は農林水産大臣が行い、それ以外の保安林は知事が行います。
 解除になるには、一定の手続き、審査が必要です。詳細の解除手続き方法は森林整備課保安林班又は各地方振興(地域)事務所までお問い合わせ下さい。

行政手続法に基づき公表する審査基準及び標準処理期間(PDF:46KB)

(5)保安林内の行為に対する審査基準

(6)違反行為の処分基準

4 保安林の特典及び助成措置

 保安林は私有財産権を制限するとともに義務を課していますので、種々の特典及び助成措置があります。

  • (1)固定資産税等の減免
    • 固定資産税・不動産取得税・特別土地保有税は課税されない
    • 相続税・贈与税の軽減
  • (2)保安林の損失補償・・・禁伐・択伐林について
  • (3)保安林整備事業等の実施
    • 保安林整備事業(保安林改良、保育)
    • 共生保安林整備事業(生活環境保全林整備・自然環境保全治山・環境防災林整備)
  • (4)国立研究開発法人森林研究・整備機構による分収造林の実施
  • (5)伐採調整資金の融資
  • (6)造林補助金の加算

5 保安林制度に係る申請書・届出書の様式

 下記URLより、森林整備課申請書・届出書ダウンロードサービスページへ移動します。

 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sinrin/youshiki.html(申請書・届出書ダウンロードサービスページ)

お問い合わせ先

森林整備課保安林班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2325

ファックス番号:022-211-2929

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